カンテン粒を加えた清涼飲料としてタピオカンテン。そしてコンニャク粒を加えた清涼飲料 としてタピオコンニャクの商標が出願されTwitterで話題になっています。
目次
タピオカンテンとタピオコンニャクの図形商標
この申請の仕方は効率が良い
商標は文字商標と図形商標がありますが、上記のタピオカンテンとタピオコンニャクの場合1回の商標登録で図形と文字の両方をカバーしているのでこのまま商標が認められば効率が良いです。
これについてはGoogle検索して商標解説記事をいくつか参考にしてください。
カンテン粒を加えた清涼飲料としてタピオカンテン。そしてコンニャク粒を加えた清涼飲料 としてタピオコンニャクの商標が出願されTwitterで話題になっています。
[商願2019-86267]
— 商標速報bot (@trademark_bot) July 9, 2019
商標:[画像] /
出願人:相澤 利夫 /
出願日:2019年6月7日 /
区分:32(コンニャク粒を加えた清涼飲料) pic.twitter.com/8x5pjT3RtD
商標は文字商標と図形商標がありますが、上記のタピオカンテンとタピオコンニャクの場合1回の商標登録で図形と文字の両方をカバーしているのでこのまま商標が認められば効率が良いです。
これについてはGoogle検索して商標解説記事をいくつか参考にしてください。