薬事法

薬事法が改正されました。改正された薬事法の内容と問題点、そして対応方法などを紹介するブログです。

改正薬事法の問題点

 改正薬事法の問題点は、今年6月から、リスクの低い医薬品を除いて、インターネットでの販売が禁止されたことです。水虫薬、風邪薬、便秘薬、痔薬、発毛薬など、日常生活に密着した一般医薬品がこれに該当します。今まで、インターネットを使って簡単に購入していた薬が、薬事法の改正によって購入することができなくなったのです。

 これらの医薬品が薬事法によって、インターネットでの販売が禁止されたことによって、次のような問題を引き起こしています。

1.過疎地に住んでいる人は、薬事法の改正で、今まで通り薬を購入することができない。
2. 一人暮らしの身障者は、薬事法の改正で、薬局まで行かなければならない。
3.共働き世帯の場合、薬事法の改正で、薬局へ行く時間をわざわざ作らなければならない。
4.女性ならではの恥ずかしい薬を、薬事法の改正で、今までのように購入することができない。


 薬事法の改正を決めた政府は、「利便性より、安全性が大事だ。」と言っていますが、政府の思惑は、どうしても薬局や病院で薬を対面販売をさせたいようです。その目的は、医療機関(病院や診療所)を利用してもらいたいと考えているようです。そのため、強引に改正薬事法の施行を進めています。

薬事法の改正内容

 薬事法は、昭和35年に作られてから、平成15年までに既に13回も改正されています。平成14年7月に改正された薬事法(法律96号)が2009年6月から施行されました。

 薬事法の改正の内容を簡単に説明します。今回薬事法の改正によって、医療用医薬品の分類が、これまでの「要指示医薬品」と「要指示医薬品以外」から、「処方せん医薬品」と「処方せん医薬品以外(通称:非処方せん薬)」に変更されることになりました。

 薬事法で言う、「処方せん医薬品」には、従来の「要指示医薬品」に加え、多くの「要指示医薬品以外」の医薬品が移行します。「処方せん医薬品」は、処方せんがなければ販売することができません。違反した場合、薬事法によって、3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科せられます。

 「非処方せん薬」には、漢方薬、パップ剤、ビタミン剤、抗ヒスタミン剤や抗高脂血症剤の一部などが含まれています。非処方せん薬は、処方せんがなくても自由に購入が可能になります。


  厚生労働省は、この非処方せん薬についても、処方せんがなければ販売しないようにとの行政指導を行うとしていますが、厳しい罰則規定がある処方せん医薬品とは違い、あえて罰則規定を設けないとしています。このことが、今回の薬事法を改正する大きなポイントです。

 「非処方せん薬」は、医療機関を受診せずに済むので、患者の立場としては、「再診料+3割負担」の自己負担額を負わずに、より安い薬やパップ剤などを、処方せんなし購入する流れになると考えられています。

薬事法とは

 薬事法は、日本国における医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する運用などを定めた法律です。


 薬事法が作られた目的

 薬事法は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的としています。


 薬事法の趣旨に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定めています。しかし、現状の薬事法では、新薬などの承認について時間がかかるため、がん治療などにおいて治療の妨げにならないように、これから薬事法の内容を審議改正していくようです。

 また、薬事法によって、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の広告について一定の制限を加えられているため、表現の自由が制限されるという問題が生じています。


 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』に記載されている薬事法の内容の一部を引用しています。
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