遺言状

外国のおとぎ話的なニュースの莫大な遺産が逢ったこともない伯父の遺言で・・・・・・・なんてのがよくありますが

遺言の方式

(1)自筆証書遺言 
遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書して印を押す方式の遺言。
他人の筆記やタイプライター、盲人用点字機で書かれたものは無効とされます。
日付は年月だけでは不十分、年月日まで必要ですが、何日であるかが確定できればよく、たとえば金婚式の日などという書き方でも有効です。
遺言書の文中、加除や加筆などの変更をした場合は、遺言がその変更場所を指示、変更した旨を記して署名、変更した場所に押印してないと変更した効力がありません。
一番簡単な遺言法ですが自分1人でつくるので、方式を間違って無効になることもあり得ますし、意味がハッキリせず後争いを生じたり、偽造、変造、隠匿される可能性があります。

(2)公正証書遺言 
証人2人以上の立会いのもとに、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と証人が筆記の確なことを納得後、各自がこの遺言書に署名押印する方式の遺言です。
公証人は法律の専門家ですので文意不明とか遺言方式が違うなどのおそれはなく、紛失、隠匿、破棄のおそれもありませんが、公証人や証人に遺言の内容を知られてしまいます。
この方式は最近口述や読み聞かせができない言語・聴覚障害者は、口述のかわりに手話通訳や筆談でもよいことになり、内容を読み聞かせなくても閲覧させればよいこととなっっています。

(3)秘密証書遺言 
遺言者が遺言の書かれた証書(自筆または代筆でも可)に自ら署名押印し、その証書を封じ、証書に用いた印章でこれを封印し、公証人1人、証人2人以上の前に提出し、自分の遺言であり、筆者の氏名、住所を告げ公証人がそれを証明する方式の遺言です。
なお、未成年者のほか、遺言者の推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族は、これらの遺言の証人または立会人となることはできませんし、これらの者の立ち会った遺言は無効です。

特別方式遺言
(1)死亡危急者の遺言 
瀕死(ひんし)の病人が遺言をしようとするとき、証人3人以上の立会いのもとにその1人に遺言の趣旨を口授して筆記させ、これを遺言者と他の証人に読み聞かせ、各証人が筆記の間違いのないことを承認したのち、これに署名押印する方式による遺言。
ただし遺言した日から20日以内に家庭裁判所の確認を得なければ効力を生じません。

(2)伝染病隔離者の遺言 
伝染病のため交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人と証人1人以上の立会いで遺言をすることができる。

(3)在船者の遺言、

(4)船舶遭難者の遺言

などの特殊な遺言がありますがこれらの特別方式遺言は、病気快復その他の理由で遺言者が普通方式の遺言をすることができるようになったときから6か月間生存したときは遺言効力を失います。

遺言とは

遺言は、死者最終の意思を根本に考えるものですから、いちおうの意思能力が備わっるのは満15歳以後と考えられるので、15歳に達した者は自分で遺言することができる(遺言能力がある)とされています。
また、後見開始の審判を受けた成年被後見人でも、事理を弁識する能力を一時的にしろ回復したときは、2人以上の医師の立会いがあれば遺言できることになっています。
さらに遺言は本人の死亡後に効力がでるものですから、その遺言が本当に本人の真意であるかどうかを証明することは非常に困難で、真偽を本人に確かめる方法が全くないので、遺言には厳格な方式が定められています。
その規定の方式によらない遺言は法律的に無効とされています。
大別して普通方式による遺言と、特殊の場合の特別方式による遺言とがある。

遺言の今昔

すでに養老令(ようろうりょう)(718)に「存日処分」として、遺言は認められていましたが、中世には、生前に財産分けをするのが普通で、遺言によって遺産を処分することは特殊な例外でした。
当時は、武士階級と庶民は財産の形体が全く違っていました。
武士はその主たる財産は殿様よりの禄として受けていたため、自分で自由に処分することは出来ず、個人的な僅かばかりの私的財産についてだけの遺言が例外的に行われただけでした。
しかし裕福な庶民では遺言相続が当たり前のことであり、遺言内容も財産分配だけではなく、相続人を定める・後見人を指定するまであって、遺言状は書置(かきおき)、譲状(ゆずりじょう)などの名で自筆・捺印(なついん)のうえ五人組が加判(かはん)保障して、町内に寄託されるのが普通でした。
庶民の間で広く行われていたこの遺言の形式も、明治なってからはあまりされなくなって遺言が行われること自体が少なくなって現在にいたっています。
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