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<新築>
◆課税時期
不動産取得税の課税の基礎となる家屋の価格は、固定資産課税台帳に登録された価格ですが、建築された年においては、固定資産課税台帳に価格が登録されておりませんので、固定資産評価基準により評価した上で、課税することになります。
新築家屋の場合、一般的な課税時期は評価額の算定作業があるため、翌年の4月以降になります。
◆税額計算
新築家屋の場合は、固定資産評価基準により評価した価格が基礎となります。
この額は新築された家屋の構造や用途、使用されている資材の種類や数量などにより異なり、実際の建築費が基準となるものではありません。
したがって、税額計算は、固定資産評価基準により評価してみなければお答えできませんが、仮に評価した額が1,600万円であったとすれば、税額は次の計算式により求められます。
(16,000,000円-12,000,000円(住宅控除))×3%=120,000円
※住宅控除は、住宅の床面積(車庫、物置等を含みます)が50㎡未満、240㎡を超える場合などは、受けることができません。
※固定資産評価基準とは、固定資産の評価や方法などについて総務大臣が定めたものをいい、不動産取得税同様、固定資産税においても、土地や家屋などを評価する場合は、この固定資産評価基準によって行うこととされています。
また、固定資産評価基準は物価の変動などを考慮して3年毎に改正されます。
<中古>
◆課税時期
一般的な課税時期は、所有権移転登記後、概ね6~9ヶ月後となります。
◆税額計算
住宅の税額については、固定資産課税台帳に登録された価格に3%を乗じた額となります。
土地の税額については、今年資産課税台帳に登録された価格を2分の1に軽減(宅地を取得した場合の特例)した価格に3%を乗じた額となります。
◆一定の要件を満たす中古住宅とその土地には軽減措置があります。
<例>
平成17年5月に中古住宅(昭和62年新築、延べ床面積130㎡、固定資産課税台帳の登録価格500万円)とその敷地(宅地230㎡、固定資産台帳の登録価格920万円)を取得した場合の軽減措置
・住宅の不動産取得税の軽減
個人が取得し、自らが居住するものであれば、軽減措置が受けられます。
上記の住宅の場合は、450万円の住宅控除が受けられますので、税額は次の計算式より求められます。
(5,000,000円-4,500,000円)×3%=15,000円
※住宅控除は、住宅の床面積(車庫、物置等を含みます)が50㎡未満、240㎡を超える場合や新築されてから20年(コンクリートブロック造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造(軽量鉄骨造は含まれません。)鉄骨鉄筋コンクリート造などのものは、25年)を超えて取得した場合などは受けられません。また、控除額は、住宅が新築された時期により異なり、住宅控除を受けるためには、申請が必要です。
・土地の不動産取得税の軽減
〔土地の税額〕
9,200,000円×1/2(宅地を取得した場合の特例)×3%=138,000円
〔軽減される額〕
4万5千円または、住宅の床面積の2倍(200㎡限度)に相当する土地の価格に3%を乗じた額のいずれか大きい方の額が軽減されます。
200㎡×(9,200,000円×1/2÷230㎡)×3%=120,000円>45,000円
〔納税額〕
138,000円-120,000円=18,000円
※注意
土地の上にある住宅が住宅控除要件に該当しない場合、土地の取得者と住宅の取得者が異なる場合、住宅の取得時期が土地の取得前後1年を超える場合には、軽減を受けることはできません。
なお、軽減措置を受ける場合には、申請が必要です。
※経過年数が20年又は25年を超えていても、新耐震基準に適合していることが証明された住宅は適用対象となります。
なお、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以後の場合、耐震診断がなくても新耐震基準に適合しているとみなされます。
◆課税時期
不動産取得税の課税の基礎となる家屋の価格は、固定資産課税台帳に登録された価格ですが、建築された年においては、固定資産課税台帳に価格が登録されておりませんので、固定資産評価基準により評価した上で、課税することになります。
新築家屋の場合、一般的な課税時期は評価額の算定作業があるため、翌年の4月以降になります。
◆税額計算
新築家屋の場合は、固定資産評価基準により評価した価格が基礎となります。
この額は新築された家屋の構造や用途、使用されている資材の種類や数量などにより異なり、実際の建築費が基準となるものではありません。
したがって、税額計算は、固定資産評価基準により評価してみなければお答えできませんが、仮に評価した額が1,600万円であったとすれば、税額は次の計算式により求められます。
(16,000,000円-12,000,000円(住宅控除))×3%=120,000円
※住宅控除は、住宅の床面積(車庫、物置等を含みます)が50㎡未満、240㎡を超える場合などは、受けることができません。
※固定資産評価基準とは、固定資産の評価や方法などについて総務大臣が定めたものをいい、不動産取得税同様、固定資産税においても、土地や家屋などを評価する場合は、この固定資産評価基準によって行うこととされています。
また、固定資産評価基準は物価の変動などを考慮して3年毎に改正されます。
<中古>
◆課税時期
一般的な課税時期は、所有権移転登記後、概ね6~9ヶ月後となります。
◆税額計算
住宅の税額については、固定資産課税台帳に登録された価格に3%を乗じた額となります。
土地の税額については、今年資産課税台帳に登録された価格を2分の1に軽減(宅地を取得した場合の特例)した価格に3%を乗じた額となります。
◆一定の要件を満たす中古住宅とその土地には軽減措置があります。
<例>
平成17年5月に中古住宅(昭和62年新築、延べ床面積130㎡、固定資産課税台帳の登録価格500万円)とその敷地(宅地230㎡、固定資産台帳の登録価格920万円)を取得した場合の軽減措置
・住宅の不動産取得税の軽減
個人が取得し、自らが居住するものであれば、軽減措置が受けられます。
上記の住宅の場合は、450万円の住宅控除が受けられますので、税額は次の計算式より求められます。
(5,000,000円-4,500,000円)×3%=15,000円
※住宅控除は、住宅の床面積(車庫、物置等を含みます)が50㎡未満、240㎡を超える場合や新築されてから20年(コンクリートブロック造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造(軽量鉄骨造は含まれません。)鉄骨鉄筋コンクリート造などのものは、25年)を超えて取得した場合などは受けられません。また、控除額は、住宅が新築された時期により異なり、住宅控除を受けるためには、申請が必要です。
・土地の不動産取得税の軽減
〔土地の税額〕
9,200,000円×1/2(宅地を取得した場合の特例)×3%=138,000円
〔軽減される額〕
4万5千円または、住宅の床面積の2倍(200㎡限度)に相当する土地の価格に3%を乗じた額のいずれか大きい方の額が軽減されます。
200㎡×(9,200,000円×1/2÷230㎡)×3%=120,000円>45,000円
〔納税額〕
138,000円-120,000円=18,000円
※注意
土地の上にある住宅が住宅控除要件に該当しない場合、土地の取得者と住宅の取得者が異なる場合、住宅の取得時期が土地の取得前後1年を超える場合には、軽減を受けることはできません。
なお、軽減措置を受ける場合には、申請が必要です。
※経過年数が20年又は25年を超えていても、新耐震基準に適合していることが証明された住宅は適用対象となります。
なお、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以後の場合、耐震診断がなくても新耐震基準に適合しているとみなされます。
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