手数料の納付にも利用されるのですね。てっきり納税にだけ使われるものかと思っておりました。勉強になりました。
収入印紙以外の印紙
外観上は収入印紙に似ている各種の印紙が存在するが、それぞれの印紙は収納先や目的が異なり相互に互換性はなく、指定されている種類の印紙を貼付する必要がある。
収入証紙
都道府県への手数料などの納付に際して用いられる「収入証紙」がある。
収納先が違う為双方に互換性はなく、「収入印紙」を都道府県への、「収入証紙」を国への支払いに用いる事は出来ない。
登記印紙
登記事項証明書等の請求の際などの手数料の支払いに使うのは「登記印紙」で、収入印紙は使用できない。
これはこの手数料が登記特別会計の歳入となるためである。
ただし、登記特別会計は2010年度をもって廃止され一般会計に組み込まれることが決定しているため、2011年4月1日以降は収入印紙での支払いとなる。
特許印紙
特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録等に際して特許庁に各種料金を納付するために、特許印紙が用いられる。特許印紙に代えて収入印紙を使用することはできない。
自動車検査登録印紙
車検の際に、国に手数料を納付するためのもの。
2008年1月4日から手数料の納付は、自動車検査登録印紙と自動車審査証紙(自動車検査独立法人の証紙)との2種類によることとなり、相互に流用することができない。
収入印紙以外の印紙
外観上は収入印紙に似ている各種の印紙が存在するが、それぞれの印紙は収納先や目的が異なり相互に互換性はなく、指定されている種類の印紙を貼付する必要がある。
収入証紙
都道府県への手数料などの納付に際して用いられる「収入証紙」がある。
収納先が違う為双方に互換性はなく、「収入印紙」を都道府県への、「収入証紙」を国への支払いに用いる事は出来ない。
登記印紙
登記事項証明書等の請求の際などの手数料の支払いに使うのは「登記印紙」で、収入印紙は使用できない。
これはこの手数料が登記特別会計の歳入となるためである。
ただし、登記特別会計は2010年度をもって廃止され一般会計に組み込まれることが決定しているため、2011年4月1日以降は収入印紙での支払いとなる。
特許印紙
特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録等に際して特許庁に各種料金を納付するために、特許印紙が用いられる。特許印紙に代えて収入印紙を使用することはできない。
自動車検査登録印紙
車検の際に、国に手数料を納付するためのもの。
2008年1月4日から手数料の納付は、自動車検査登録印紙と自動車審査証紙(自動車検査独立法人の証紙)との2種類によることとなり、相互に流用することができない。


