日本学生支援機構奨学金

奨学金は、無利子貸与の第一種奨学金と有利子貸与の第二種奨学金があります。 貸与月額及び申込手続きは次のとおりです。

日本学生支援機構奨学金 1

日本育英会(にほんいくえいかい)は1943年10月18日財団法人大日本育英会として発足した。前後して(10月21日)明治神宮外苑で学徒出陣の壮行会が行われている。翌1944年4月20日大日本育英会と改称し、特殊法人となる。

大日本育英会は成績優秀だが貧しく修学が困難な学生に奨学金を貸与することを目的としていた。当時、大蔵官僚で元首相の大平正芳は大日本育英会の査定を担当していて、大平は国の手による育英事業は本当の英才に限られるべきとの考えから、当初の中学20万人案はいうに及ばす、文部省の3万人案よりも少なく査定した。さすがに厳し過ぎることから大蔵省首脳からも批判され、最終的には主計局長の植木庚子郎(後に衆議院議員)に説得されて譲歩したという[16]。

この目的は制度の変更はあったものの1999年にきぼう21プランが導入されるまで貫かれた。学徒出陣が主にいわゆる文科系の学生が対象であったことから、初期の大日本育英会の事業はいわゆる理科系の学生が対象になっていた。

1953年8月13日、日本育英会に名称を変更する。

1984年8月7日、日本育英会設置の根拠法日本育英会法が全面的に改正され、施行される。ただし、適用は同年4月1日からの遡及適用であった。この改正で無利子貸与の第一種奨学金と有利子貸与の第二種奨学金に分かれることになる(従来は全て無利子貸与であった)。第二種奨学金導入により従来より貸与される学生の範囲が幾分拡大した。

2000年4月1日、第二種奨学金を改定する形できぼう21プランが導入された。これにより事実上奨学金を希望すれば貸与を受けられるようになった。ただし、後年財政や債権管理の問題から、制度は幾分縮小された。

名称の変更はあるものの、第一種奨学金と第二種奨学金の制度は、日本学生支援機構の奨学金に受け継がれている。

2007年4月以降の新入生は、第二種奨学金につき、「5年ごとの利息変動型」も選択できる。下の制度は変わらずあるのに、留学生に対する過剰な優遇でないかという意見がある。

日本学生支援機構奨学金 2

返還滞納額の増加
奨学金と言えども実質的には借金であり[8]、卒業後に返還義務があるにもかかわらず、返還の滞納を行う者が後を絶たない。また、奨学金の原資には貸与者からの返済金が活用されていることもあり、滞納額の増加は奨学金事業そのものを崩壊させることになりかねない。2007年度末時点で奨学金滞納額は660億円に上り、将来的に回収不能の可能性のある3ヶ月以上返還を延滞している延滞債権額は、同年度末時点で2252億円とされる。
滞納者の個人情報を信用情報機関に登録
日本学生支援機構では滞納に歯止めを掛けるため、2010年4月より、3か月以上滞納した利用者の個人情報(氏名、住所、勤務先、延滞額など)を信用情報機関である「全国銀行個人信用情報センター」に登録する。同センターの情報は消費者金融や信販会社など金融機関が貸し出し審査等に利用しているため、延滞情報が登録された場合には、クレジットカードを作ったりローンを組んだりしづらくなる[9]。また、多重債務者に対しては強制執行の申し立てなど法的手段により回収を強化する。原則として2009年度の貸与分(新規だけでなく継続の在学生も含む)から導入し、貸与希望者に予め情報提供の同意書を取り付け、同意しない者には貸与しない。また返還をしている卒業生には順次郵送で同意を呼びかける[10]。
信用情報機関への登録については反対意見もある。日本共産党は、「奨学金は憲法と教育基本法の『教育を受ける権利』に基づいており、経済的な理由で学業をあきらめる若者をうまないためのもの」であって、「営利を目的に、返済能力のある人だけに融資する金融事業とは目的も貸し出す対象も全く異なる」と指摘している[11]。また、日本学生支援機構労働組合(学支労)の岡村稔書記次長は、「強硬策を続ければ経済的に厳しい学生ほど進学をあきらめる。教育の機会均等をうたう奨学金制度が崩壊する」と指摘する[12]。財務省による独立行政法人債権の証券化、販売と関係があるとみる説がある[13]。
一方で賛成意見もある。産経新聞は社説の中で、「滞納が増えれば原資を国費から補填せねばならず、回収強化や制度見直しが求められているのは当然」と主張する。また「奨学金をもらうのは苦学生ばかりではなくなっている」という事実を指摘した上で、「理由のない滞納は許されず、借りたものは返す責任を自覚してほしい」とし、「本当に困っている学生を支援する奨学金制度にせねばならない」と制度の課題を指摘している[14]。
延滞状況の改善ない大学名の公表へ
財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会の財政投融資分科会は、各大学の回収取り組みを強化させるため、延滞状況の改善が進まない大学名を公表すると明らかにした。2009年度より実施する[15]。

日本学生支援機構奨学金 3

日本育英会、財団法人日本国際教育協会、財団法人内外学生センター、財団法人国際学友会、財団法人関西国際学友会が合併し、2004年4月1日に設立された。

本部を神奈川県横浜市緑区長津田町に置く。尚、同本部には「支部総括室」のみを置いており、その他の部署は新宿区市谷、目黒区駒場及び江東区青海の各事務所に置いている。また、青海事務所には留学情報センター及び東京国際交流館を設置しており、新宿区北新宿及び大阪市天王寺区には日本語教育センターを設置している。さらに、北海道から九州にかけて日本各地に地方ブロック支部を置いている。

事業費を対象とした日本学生支援機構への寄付金は、税法上、特定公益増進法人への寄付金となる。また、学費の貸与を目的とした当該法人への寄付金は、指定寄付金とされ課税対象外となる。

発足以前の団体が個別に行ってきた日本人学生への奨学金貸与事業、留学生に対する奨学金の給付事業や学生生活調査などの学生支援事業を総合的に実施する機関とされている。業務は、内外学生への日常業務としての支援の他、機構独自の講演会や育英友の会との留学生・奨学生地域交流集会共催などがある。

返還の滞納が緊急の課題になっている。JASSOの調査では、2005年度末で1年以上滞納している人が14万2000人、不良債権として扱われる3ヶ月以上の滞納も18万5000人となっている。民間金融機関などと違い無担保であること、学生本人が債務者であることや奨学生採用決定時に将来の弁済能力は考慮に入れていない。

ただし、日本学生支援機構の職員が加入する日本育英会労働組合は「(現)学生支援機構は教育ローン業者ではない」、「サラ金のような取立てはできない」と反論しており、融資型から給付金型の育英資金制度の導入を提案している。

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