不動産の差し押さえ

固定資産税などの税金を滞納していると対象(所有)不動産に差し押さえが入ることがあります。 マンションの場合、管理費等を滞納していると、同様に差し押さえが入ることがあります。 住宅ローンの返済が滞ると、差し押さえではなく、抵当権の行使をして、競売の手続きを債権者(銀行など)が取ることになります。

仮差押と処分

自宅が仮差押えされたんですが、所有権移転って出来ますか?


こんな問い合わせがありました。
仮差押命令の対象となった財産の処分は法律上禁止されてはいません。
ですので、所有権移転登記をすることは可能です。
がしかし!
仮差押えの被保全債権の存在が民事訴訟により確定され
債権者が債務名義を得て仮差押が本差押えに移行したら
仮差押登記の後の登記権利者は、仮差押債権者に対抗できない。
となっています。
わかりやすく言えば、仮差押になっている不動産を購入したら
いつ、それを差し押さえますよ!と言われても、仕方がない。
ということになりますね。

たぶん、逃道を考えていたんじゃないと思うのですが
世の中、それほど甘くはありません。

給料差押と動産差押

最近のご相談者の中には
切羽詰まってからよりも、早めに手を打とう!
という方が結構いらっしゃる。

その方達が一番気にかけるのが、残った債務のこと。

私ども任意売却相談室では、起こり得るあらゆることを
具体的に説明するよう努めている。
その中で特に質問されるのが
 給料差押えと動産差押え

友達などいろいろな人に相談した結果
誤った知識を抱いていることが多々見受けられるので
一つ一つ具体例を出しながら説明していくと
良く理解いただけるようだ。

ただ、私どもが困るのは、他業者で任意売却したあと
その業者では満足な回答が得られずに
私どもに相談の電話を架けてこられることだ。

その方達が決まって言うせりふは、
「最初からお宅に依頼すればよかった」
である。

どうぞ迷わずに0120-218-985へお電話下さい。

給料の差し押さえ

給料の差し押さえ


債権者が差押えするには、民事執行手続きで債務名義を得ることが必要です。
ただし金銭貸借契約書が公正証書で作成されているときは、この公正証書が
債務名義となります。
債務名義を得たら、裁判所に執行文を請求して、差押命令を出してもらうことに
なります。

給料は、その全額を差押え出来ないことになっています。
これは生活に必要な分は差押えが禁止されているからです。
手取りの4分の3、または33万円のうち、少ない額が差押え禁止となっています。
すなわち手取り16万円の場合は4万円、手取り24万円の場合は6万円が
差押えの対象となります。
そして手取り金額が44万円以上の場合は、33万円を引いた残り全額が
差押えの対象となり、支給が33万円を超えることは出来ません。

給料の差押えをする際には、下記のような文面の特別送達が
裁判所から会社と本人それぞれのところに送られてきます。


=====================================================
債権者の申立てにより上記請求債権の弁済にあてるため
別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に基づき
債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の
債権を差し押さえる。
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税務当局では債務名義は不要ですから、ただちに強制執行することが
できます。
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