催告書が届いたら ~住宅ローン破産による~

住宅ローンの返済が滞ると、督促状や通告書が届きます。 そして、それでも支払いが出来ないでいると「催告書」が届きます。 その文中には、「やむを得ず法律上の手続きをとります」と書かれているように、記載期日までに支払いが出来ないと 競売の手続きに入ってしまいます。 時間は限られてきますので、まずは任意売却相談室(0120-218-985)にご相談下さい。

元に戻す方法

「催告書が届いたのですが、どうやったら元の状態に戻すことが
出来ますか?」


催告書に書かれているように、
残金+利息、遅延損害金等
を全額払って下さい。という内容なので、元に戻すには魔法を使うしか
ありません。
でもその魔法は、誰も使えないでしょう。
もちろん、残金+αの全額をすぐに用意して、支払えるのであれば
払えばいいんです。
でも、払える人はほとんどいないでしょう。

ということは、支払えないからと言って、そのまま放置しておくと
法的な処置(競売)をとられてしまいます。


催告書が届いたら、私たちにご相談下さい。
任意売却相談室 フリーダイヤル0120-218-985
土曜・日曜・祝日も受付中。携帯電話からもつながります。

自宅を手放したくない!!

催告書が届き 住宅金融支援機構より競売の手続きに入る旨の通告がありました。
電話で交渉しましたが 返済困難となり競売手続きに入ってしまう状況です。

どうしても、自宅を残したいのですが良い方法はないでしょうか。

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この状況であれば、任意売却で親戚か友人にご自宅を買ってもらうことが出来ます。
この方法であれば、ご自宅にそのまま住み続けることは出来ます。

住宅金融支援機構は 一昨年の夏頃までは競売手続きに入ってしまっていても
任意売却との同時進行を認めてくれていました。
しかし、今は競売手続きに入ってしまった場合には、なかなか任意売却を
認めてくれないようになってしまいました。

今まで、相当な数の親子間売買・兄弟間売買を取り扱いました。
しかし、ホームページにもこのブログにも、親族間での任意売却を詳しく
書くことはできません。
理由は解釈の違いで、債務逃れと捉えられる恐れがあるからです。

ですので、任意売却相談室に直接お問い合わせください。
フリーダイヤル0120-218-985
IP 050-3476-8264

親子間売買

催告書の届く前には・・・

催告書の前には、必ず ”督促状” が郵送されています。

催告書と督促状の大きな違いは、権限の違いです。

催告書の送付だけでは差押え等は行えませんが
督促状の送付では、差押えが可能となります。

催告書と督促状の法的な扱い

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