利息制限法

グレーゾーン金利は利息制限法に違反していることは明確なのに グレーゾーン金利は利息制限法に違反していることは誰にでも分かるのに、業者はどのような理由から出資法で定める金利までは適法と考えていたのでしょうか。

利息制限法 1

利息制限法
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(利息の最高限)

第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
 元本が10万円未満の場合 年2割
 元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
 元本が100万円以上の場合 年1割5分

2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)

第2条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

(みなし利息)

第3条 前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

(賠償額予定の制限)

第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1・46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。

2 第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。

3 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

利息制限法 2

利息制限法における上限金利
利息制限法では、以下の通り、元本に応じて利息の最高限(上限金利)が定められています。

  元本が10万円未満の場合   年2割

  元本が10万円以上100万円未満の場合   年1割8分

  元本が100万円以上の場合   年1割5分

ただ、利息制限法では、罰則がありません。

一方、別に、出資法という法律があります。こちらでは、貸金業者は年29.2%という上限金利が定められており、罰則が定められています。

利息制限法と出資法の間が「グレーゾーン金利」といわれるものです。

現在、サラ金被害を減らすために、このグレーゾーン金利について、法改正の動きがあります。

利息制限法 3

利息制限法とは

利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借に関して、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する基本原則を定めた一般法です。

民法には、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する規定がありません。

適用対象としては、貸主が、法人であても、個人であっても、また、事業者であっても非事業者であっても適用されます。

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