離婚慰謝料と財産分与

離婚をすれば、慰謝料・財産分与・養育費が主にもらえるお金です。慰謝料は不倫や浮気など責任があれば、財産分与は夫婦が築いた財産があれば、そして養育費は当然子供があればもらえます。 税金はかからないことが多いですが、時効もありますから、注意は必要です。子供の親権をもらうのには、弁護士に相談するのが確かだと思います。

浮気の証拠を取るには

浮気をしているのでは、と思ったら半分以上はあたっているそうですから、覚悟はしてください。

浮気で離婚をするとしても、その浮気が明らかであれば
離婚はできますが、離婚慰謝料をもらうのには、
相手が夫婦関係を壊したことを証明しなければなりません。

つまり、浮気が原因で夫婦関係が破綻したから慰謝料がもらえるので、
最初から夫婦関係が破綻しているから浮気に走ったと見られたら、
慰謝料も減額されるか、場合によってはもらえないこともありえます。

ですから、浮気をしているのを早いうちから証拠をつかむことが大事です。
これを裁判では不貞の証拠といいますが、不貞行為の証拠とは、
夫(または妻)が見知らぬ異性と一緒に食事をしている写真だけでは十分といえません
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不倫をしているか?

不倫・浮気をしているから、慰謝料がもらえると思いますね。
もちろん、それ以外でもDVとかありますが、相手が浮気をして、
離婚になれば、慰謝料がもらえるのはほぼ間違いないです。

あなたが、「もしかしたら浮気?」と相手に違和感を感じた時は、
70%ぐらいは実際に浮気をしているそうです。
そして、20%ぐらいは浮気にはまだなっていないけれど、
そのままにしておけば、間違いなく不倫をするだろうという状態だそうです。

つまり、10人のうち9人は赤信号か黄色信号なわけです。あなたはどうでしょうか?

普段から行動や言動などに、ちょっとした変化や異変が
あった場合に気付くことが多いですね。
何か「変だな…」「あれ、怪しいな…」などと感じる事があったら、
もしかすると危険信号なのかもしれません。


あなたが浮気の匂いを感じた時はどんな場合でしょうか?
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離婚の前に別居をする場合

離婚を考えるほど夫婦関係が壊れた場合、冷却期間を
おくために別居してみるのが有効なこともあります。
しかし離婚をするにしても、そうでないにしても、
別居をするのならば、その理由は伝えておくようにしましょう。

理由のない別居は、同居義務違反といい離婚原因にもなります。
お互いの生活についてもよく話し合って
合意の上で別居を始めるのが大事です。
暴力で逃げる場合には、手紙に書いておくのもかまいません。

別居をしていても生活費は請求できますが、
夫婦関係が悪化して別居した場合には、渡さなくなる傾向があります
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