雇用保険のブログ

雇用保険のことに関して書いているブログです。この不況の中、失業するというのは辛いですね。しかし、もらえるものはしっかりもらっておかないと損をします。雇用保険のもらい忘れのないようにしたいですね。

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雇用保険

雇用保険と離職票

雇用保険の離職票は、失業保険手続きをする際に必要な重要書類の一つです。

正社員などの場合には、離職日前の6か月(賃金支払い対象となる14日以上の月)を計上します。また、短時間労働者の場合には12か月分を計上します。

雇用保険の失業保険手続きをする際には、複数の会社で通算して6か月分の雇用保険被保険者期間(離職票)があれば手続きですますが、給付期間は最初の会社退職日から1年間となります。

例えばA社を1月31日に退職し、B社を5月31日に退職したとします。この場合ははじめのA社を退社した1月31日から一年間が給付期間となります。

また失業給付金を貰うためには、退職理由も重要なポイントとなります。退職理由が「会社都合」の場合には、給付待機期間7日間後に給付金が支払われます。

「自己都合」による退職の場合には、さらに約3か月の給付待機期間がありますので、離職票が届くまでの期間も換算すると支給までに4か月程度はかかると考えておいた方が良いそうです。

雇用保険の離職票は勤め先から郵送されるかと思います。その際に「雇用保険被保険者証」という小さな紙も一緒に送られてきます。これも雇用保険の失業給付手続きには必要なものとなります。

もし手元にない場合には、職業安定所職員に相談してみてください。

失業保険の手続きをする際、雇用保険の離職票などの必要書類をすぐに窓口に出すのではありません。手順としては、まず求職手続きをしてから離職票の提出となります。

次の新しい就職先が決まった際には、雇用保険被保険者証の提出を求められるかと思います。この時手元にない場合には、離職票でも代替可能です。

すぐに失業給付金の手続きをしない場合でも、離職票は大切に保管しておきましょう。

また離職票が送られてきたらまずチェックしておきたいのが、退職理由の欄です。特に派遣会社の場合には、期間満了前に会社都合で離職したにも関わらず「自己都合」となっている場合もあります。

公共職業安定所の方でもこの理由欄の確認は行いますが、派遣社員の場合で「期間満了による退職」でも「会社都合」となることがあります。

例えば、求職したいにも関わらず派遣会社から一か月以上紹介がなかった場合などがそれにあたります。

公共職業安定所に確認してみないと分かりませんが、例えば「正社員での採用を目指したい」という希望を伝えておき、派遣会社から紹介があった際に面接を受けたが採用されないという場合には、ひょっとしたら単なる「就職活動」とみなされる可能性があります。

つまり、求職活動を行ってはいるので、この場合は「会社都合」と退職理由がなる可能性もあります。ただし一か月以内に採用先が決まれば早期採用となりますので、その際には「早期就職手当」などか支給されるのではないでしょうか?

役員の雇用保険

役員は、雇用保険をかけることができるのでしょうか?

基本的にはNOですが、会社の形態や役職によっては役員でも雇用保険をかけられるようです。色々と調べてみましたので、ここでご紹介していきたいと思います。

まず株式会社で役員として登記されている人で「代表取締役」「専務取締役」「常務取締役」「監査役」といった役員は雇用保険の被保険者になることができません。

例外として「兼務役員」は雇用保険被保険者になることができるそうです。この兼務役員とは、役員であると同時に「部長」「支店長」「工場長」など従業員として身分がある人を言うようです。

ポイントとしては、役員報酬より賃金の方が上であり、就業規則などが一般労働者同様に適用される人が雇用保険被保険者になれるようですね。あらかじめ職業安定所などで確認を受けておくと良いでしょう。

有限会社の場合も株式会社の役員と同じ扱いになります。ただし有限会社で代表が決まっていない場合には、取締役全員が会社を代表するものとみなされますので、雇用保険被保険者にはなれません。

合資や合名会社の場合には、合資会社では無限責任社員、合名会社では代表社員が雇用保険被保険者になれません。代表社員以外の社員、または無限責任社員以外は株式会社と同じ条件で被保険者になれます。

どの会社形態でも、監査役は雇用保険被保険者になれません。

取締役の場合には職業安定所であらかじめ手続きをすると「兼務役員であって従業員として身分がある」と例外的に認められ雇用保険被保険者になることができるようです。

会社によっては本社勤めで兼務役員をしているAさんが、本社では従業員として身分があるとして雇用保険をかけているとします。ところが支店で取締役をしていてそこで役員として登記をしている場合には、雇用保険をかけていても失業保険がもらえません。

この場合には支店で登記している「取締役」登記を抹消すれば、雇用保険の失業給付が受けられるようですね。監査役の場合も他支店などで雇用保険をかけている場合には、登記を抹消することで失業保険が受給できるようです。

監査役は雇用保険被保険者になれませんが、他の会社で役員登記(雇用保険がかけられる兼務役員)をしている場合、その登記抹消すれば失業給付が受けられる場合もあるようです。

ただし「監査役でも非常勤で、なおかつ報酬がない場合には失業保険がもらえる」というのは正しい見解ではないようです。受給手続きをしても返還請求されたりするケースが多いようなので、ともかく「監査役は失業給付できない」と考えていた方がよいようです。
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