雇用保険

雇用保険についての紹介ブログです。 雇用保険の役割や給付対象や、雇用保険の制度改正などを紹介しています。

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雇用保険

雇用保険の給付対象

雇用保険では失業時に給付金が出るのは知られていますが、その他の給付としては次のようなものがあります。
再就職手当、育児休業給付介護休業給付、高年齢雇用継続給付、教育訓練給付、その他にも再就職のための技能習得に関わる様々な手当てなどが、雇用保険の被保険者に対して給付の対象となっています。

雇用保険そのものは、離職者の生活保護が目的ではなく、あくまでも再就職までのつなぎとしての支援が目的ですので、この間に少しでも早く次の仕事に就けるよう支援されるものです。
雇用保険での給付には限度がありますが、ハローワークでの求職活動は制限されるものではありませんので、例え雇用保険の適用期間が経過しても、引き続きハローワークでの食探しは可能です。

しかし雇用保険を長年掛け続け、無事に定年退職した場合でも、雇用保険は無効になることはありませんので、新たな職探しなどのためにハローワークで雇用保険の申請手続きを行い、次の雇用先が決まるか、もしくはその間の失業保険等は同様に受ける事が出来ます。

雇用保険はほとんどの場合、会社に入社と同時に被保険者となっていますので、普段はあまり雇用保険を気にする事は無いものですが、実際に仕事を失ったり離れたりした場合に、はじめて雇用保険が重要な役割だと気付くものですので、もし非正規労働者の方でいまだに雇用保険に加入していない方は、直ぐにでも会社に確認して見ましょう。

雇用保険の制度改正

雇用保険の制度が3月31日から一部改正されていますので、改正された雇用保険制度について紹介します。

非正規労働者も雇用保険の適用範囲に拡大されましたので、短時間労働者や派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が、これまで1年以上の雇用見込みから、6か月以上の雇用が見込まれる場合が雇用保険の適用範囲となりました。

雇用保険に加入した被正規労働者の方が失業した場合、受給資格要件が緩和されました。
これまで労働契約が更新されずに離職した場合、有期契約労働者の方の受給資格要件が緩和され、雇用保険に12か月の被保険者期間だったものが、6か月の被保険者期間があれば、給付日数を解雇等の離職者並みとされます。

雇用保険は労使双方で負担しますが、平成21年度に限って雇用保険料率を1.2%から0.8%に引き下げられ、働く人だけではなく雇用主の負担も軽減されています。

雇用保険加入者で再就職が困難な方に対して、3年間の暫定措置ですが失業給付日数が60日分延長されています。

その他の雇用保険での改正は、●再就職手当ての受給要件の緩和と給付率の引き上げ、●常用就職支度手当の支給対象者の拡大と給付率の引き上げ、●平成22年4月1日から育児休業給付の統合と給付率引き上げ措置の延長、など今までより雇用保険の給付に関わる取扱いがかなり緩和されています。

なお、雇用保険の詳しい改正内容などは、最寄のハローワークでも教えてくれますし、厚生労働省のホームページでも見ることができます。

雇用保険について

雇用保険は仕事について働いている間は、毎月雇用保険料を引かれて損をした気分になっている人も少なくないのではないでしょうか。
最近の金融危機以降失業した人も相当数に上り、雇用保険の重要性については再認識されてきたと思います。

雇用保険で給付を受けられるのは失業ばかりではありません。
雇用保険では失業の他にも、育児休業手当や介護休業手当などの各種手当てや、技能取得のための研修をはじめとした、国の助成金制度によるものなどがあります。

雇用保険の役割には次の二つがあります。
雇用保険の一つ目の役割は、働く人が失業や職業教育訓練を受講した場合に、生活を保障するなどして就職を促進させるために失業給付を支給することです。
もう一つの雇用保険の役割は、失業を予防して雇用の状態や機会を増やす事や、働く者への能力開発と向上、福祉の増進を図るための三事業の実施することになっています。

しかし雇用保険でなんと言っても関心が高いのは、失業給付を受けるにはどのようにすればいいのか、失業給付の受給金額はいくらか、或いは受給期間はどの程度か、などではないでしょうか。
雇用保険は働く者にとっては普段は保険料を引かれるだけでも、実際に失業してしまえば雇用保険による失業給付や職業訓練の受講などは、次の就職先が決まるまでの大切な命綱となりますので、仮に雇用保険に加入していない短時間労働に従事する方などいらっしゃるなら、会社に申し出て雇用保険への加入を申し出ましょう。
雇用保険は任意の保険制度ではなく、国が扱う強制的な保険ですので、一定期間以上の雇用見込みがある場合は、必ず加入する必要があります。
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