期限の利益を喪失したら -住宅ローン延滞によるー

期限の利益とは、簡単に言えば”分割払いが出来る権利”のことです。  住宅ローンを借りると、毎月□□万円を30年間払い続けて返します、という契約を結びます。  これが、「期限の利益」です。 しかし、ローンの返済が滞ると、この権利を失います。 このことを「期限の利益を喪失する」というのです。

自己破産しか

平成8年12月に旧住宅金融公庫から、お金を借りて家を建替えました。
生活環境が変わり、色々なことが重なり、返済が厳しくなり
遅延するようになったというのです。

任意売却を公庫の方へお願いしていましたが、その後、両親は
どうしたらいいのかがわからなかったようです。
督促状等も届いていたようですが、振込詐欺と勘違いしていたのかもしれません。

前々から心療内科の薬を服用していたので頭の混乱していたようです。 
時間だけが過ぎ、裁判所から競売開始の通知が届きましたが
理解出来ていませんでした。

話は飛びますが、木曜日に裁判所から執行官が調査にきます。
債権は、オリックス債権回収㈱へ移りました。
家を建替えた積水ハウスに、今更ですが事情を話し
売却したいと申し出て、オリックスへ連絡しましたが
今までのことで誠意がないと散々言われ、よほど納得がいく
返済方法がないと認められないと言われてしまいました。
正直、他にも債務があるようなので、破産を私は望んでいます。

==========================================================

自己破産まで視野に入れているのであれば、このケースは
自己破産するのがベターな選択肢でしょう。

オリックス債権回収が言うように、住宅金融支援機構では
競売申立をした場合に任意売却を認めない方針へ
2007年5月に方向転換をしました。

認めなくなった理由の1つに、競売申立をするまでに
6か月も7か月も、話し合いをする時間があったにも関わらず
督促状期限の利益の喪失予告代位弁済予告などなど
の通知・連絡に対して何の対応もなかったので
その結果「誠意がない」と判断しているのでしょう。 

他の一般債務もあることですので、自己破産が良いと考えます!


任意売却のご相談は任意売却相談室まで!
フリーダイヤル 0120-218-985 [携帯・PHSからも可]

タイミング

相談者から私どもに初めて電話を頂くタイミングというのが、実に様々。

一番困ってしまうのが、競売の入札が目前に迫っている時
その次は、競売開始決定通知を受け取った時
になりますが、やはり一番多いのが
期限の利益を喪失した旨の通知を受け取った時です。

これは分かり易く言うと、借金を分割で返済する。
という権利を失ったので、一括で返しなさい、ということですが
意味が分からずにそのままずるずるしてしまう方が多くいらっしゃる。

結果として競売に進んでしまうので、この通知は重大なもの
との認識をもって、受け取ったら直ぐに
任意売却相談室0120-218-985まで、お電話下さい。

期限の利益喪失とは?

民法136条:
期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい
という債務者の利益のことです。

言い方を変えると、借主は返済期限まで返済しなくてよいということになります。
この権利を「期限の利益」と言います。

住宅ローン返済の延滞を2~3ヶ月間すると、この期限の利益を失います。
失うということは、全額一括返済を求められます。
そして全額一括返済が出来なければ、ゆくゆくは競売となってしまいます。

この期限の利益喪失までには、金融機関から何度となく
”このままでは大変な事になりますよ” という内容の通知が届いているハズです。
しかし、多くの方は 全額一括返済 という文字に驚き
行動を起こすパターンのようです。

期限の利益を失ってから、今まで延滞している分を払うので
今まで通りに、元通りに戻りませんか?
と交渉しても、もう手遅れです!

期限の利益を失った後に、残された道は3つしかありません。

1)全額一括返済
2)競売
3)任意売却

です。
3)の任意売却を選択するのであれば、任意売却相談室にご相談ください。

フリーダイヤル: 0120-218-985
IPフォン: 050-3476-8264
Mail: otoiawase@ninibaikyaku.org
<<  January,2010  
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
カテゴリ別アーカイブ
QRコード
QRコード
  • RSS
  • s-comu.