"2回以上にわたり、同一銘柄の株式を取得したときの取得費は、同一銘柄の取得費の平均一株あたりを計算し、その譲渡した株数をかけて算出します。しかし、株式の売買から生じた損益は、給与所得やほかの所得と相殺することはできません。ただし、非上場株式および証券会社を通さずに譲渡をした損失については、繰越控除の対象外です。
株の譲渡益は、給与所得や不動産所得などの所得と区分して、課税されるので確定申告が必要です。株式の譲渡損益を確定申告するには、株式売却金額から必要経費(取得費と譲渡費用)を引いて、株式の譲渡損益を算出しなければなりません。タンス株を保有している人は、証券会社を通じて、証券保管振替機構に預託または、株券の名義を本人に書き換えておくのがよいでしょう。また、その配偶者の株式譲渡益が38万円を超えていても、76万円未満かつ夫の所得合計金額が1千万円以下であれば、配偶者特別控除の適用を受けられます。
自己で保管しているタンス株の特定口座への預け入れについては、平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に実際の取得日および、実際の取得価額での受け入れになります。平成21年6月までに全ての株券が電子化されます。翌年以降に、損失を繰越控除するときは、翌年以降も連続で確定申告書の提出が必要です。株式を売却したことによって得る利益と損失は、上場分と非上場分の区別にかかわらず、株式の譲渡損益の中で相殺が可能です。
(総平均法)平成15年1月1日?平成22年12月31日までに譲渡した上場株式等で、平成13年9月30日以前に取得したものの取得費については、平成13年10月1日の終値の80%相当額とできます。上場株式等の譲渡によって生じた損失で、その年の他の株式の譲渡益から引ききれない金額について、確定申告をすることで、翌年以降3年間繰越可能です。所得が、株式譲渡益しかない配偶者の譲渡所得の合計が38万円以下の場合、その配偶者には所得税がかからないうえに、夫の配偶者として、夫は配偶者控除を受けられます。株券電子化が実施される日までに、株券を所有者本人の名義にしておかないと、本人以外の名義の特別口座で管理されることになってしまいます。"
株の譲渡益は、給与所得や不動産所得などの所得と区分して、課税されるので確定申告が必要です。株式の譲渡損益を確定申告するには、株式売却金額から必要経費(取得費と譲渡費用)を引いて、株式の譲渡損益を算出しなければなりません。タンス株を保有している人は、証券会社を通じて、証券保管振替機構に預託または、株券の名義を本人に書き換えておくのがよいでしょう。また、その配偶者の株式譲渡益が38万円を超えていても、76万円未満かつ夫の所得合計金額が1千万円以下であれば、配偶者特別控除の適用を受けられます。
自己で保管しているタンス株の特定口座への預け入れについては、平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に実際の取得日および、実際の取得価額での受け入れになります。平成21年6月までに全ての株券が電子化されます。翌年以降に、損失を繰越控除するときは、翌年以降も連続で確定申告書の提出が必要です。株式を売却したことによって得る利益と損失は、上場分と非上場分の区別にかかわらず、株式の譲渡損益の中で相殺が可能です。
(総平均法)平成15年1月1日?平成22年12月31日までに譲渡した上場株式等で、平成13年9月30日以前に取得したものの取得費については、平成13年10月1日の終値の80%相当額とできます。上場株式等の譲渡によって生じた損失で、その年の他の株式の譲渡益から引ききれない金額について、確定申告をすることで、翌年以降3年間繰越可能です。所得が、株式譲渡益しかない配偶者の譲渡所得の合計が38万円以下の場合、その配偶者には所得税がかからないうえに、夫の配偶者として、夫は配偶者控除を受けられます。株券電子化が実施される日までに、株券を所有者本人の名義にしておかないと、本人以外の名義の特別口座で管理されることになってしまいます。"

