株の売買をして確定申告が必要な人 2

"2回以上にわたり、同一銘柄の株式を取得したときの取得費は、同一銘柄の取得費の平均一株あたりを計算し、その譲渡した株数をかけて算出します。しかし、株式の売買から生じた損益は、給与所得やほかの所得と相殺することはできません。ただし、非上場株式および証券会社を通さずに譲渡をした損失については、繰越控除の対象外です。

株の譲渡益は、給与所得や不動産所得などの所得と区分して、課税されるので確定申告が必要です。株式の譲渡損益を確定申告するには、株式売却金額から必要経費(取得費と譲渡費用)を引いて、株式の譲渡損益を算出しなければなりません。タンス株を保有している人は、証券会社を通じて、証券保管振替機構に預託または、株券の名義を本人に書き換えておくのがよいでしょう。また、その配偶者の株式譲渡益が38万円を超えていても、76万円未満かつ夫の所得合計金額が1千万円以下であれば、配偶者特別控除の適用を受けられます。

自己で保管しているタンス株の特定口座への預け入れについては、平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に実際の取得日および、実際の取得価額での受け入れになります。平成21年6月までに全ての株券が電子化されます。翌年以降に、損失を繰越控除するときは、翌年以降も連続で確定申告書の提出が必要です。株式を売却したことによって得る利益と損失は、上場分と非上場分の区別にかかわらず、株式の譲渡損益の中で相殺が可能です。

(総平均法)平成15年1月1日?平成22年12月31日までに譲渡した上場株式等で、平成13年9月30日以前に取得したものの取得費については、平成13年10月1日の終値の80%相当額とできます。上場株式等の譲渡によって生じた損失で、その年の他の株式の譲渡益から引ききれない金額について、確定申告をすることで、翌年以降3年間繰越可能です。所得が、株式譲渡益しかない配偶者の譲渡所得の合計が38万円以下の場合、その配偶者には所得税がかからないうえに、夫の配偶者として、夫は配偶者控除を受けられます。株券電子化が実施される日までに、株券を所有者本人の名義にしておかないと、本人以外の名義の特別口座で管理されることになってしまいます。"

株の売買をして確定申告が必要な人 1

"株式譲渡の収益は、給与所得や、不動産所得などの他の取得とは区分して課税されます。しかし、源泉徴収ありを選択した人であっても、譲渡損が出ているときには、その譲渡損の金額を翌年以降に繰り越すために確定申告が必要です。

・証券会社を利用せずに株を譲渡した人・一般口座で株の譲渡をした人・「源泉徴収なし」の、特定口座で株の譲渡をした人・「源泉徴収あり」の、特定口座で株の譲渡をして、各種の特例を受ける人は、確定申告をしなければなりません。また、一年間に源泉徴収された額が、実際の譲渡益の10%を超えた場合や、別の証券会社の特定口座の損益や、一般口座の損益と、株式の譲渡所得等を通算する場合も確定申告をする必要があります。



申告書     確定申告書B       分離課税用の申告書(第三表)明細書・内訳書 株式等に係る譲渡所得の金額計算明細書添付書類    年間取引報告書(特定口座を開設している人に証券会社から郵送)       源泉徴収票(サラリーマンの人)・「源泉徴収あり」の特定口座を開設していて、特例の適用を受けていない人・購入価格1千万円までの上場株式の譲渡取得の非課税制度の適用を受けた株だけを、譲渡した人(特定上場株式等非課税適用選択申告書を提出しなければなりません)・年間を通して、株の譲渡損が出ている人(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の規定の適用を受けるときには確定申告が必要となります)・給与所得、退職所得のほかには株式の譲渡による所得しかない人であり、株式等の譲渡取得が20万円以下の人は、確定申告をする必要がありません。"

年金をもらった人の確定申告 2

"「公的年金」と「個人年金」から、所得税が源泉徴収されていることがあります。公的年金等にかかる雑所得の計算方法は、求める所得金額=A×B?Cとなります。「公的年金」の申告をするとき、確定申告書に、社会保険庁から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」の添付が必要となります。「公的年金等の源泉徴収票」や「支払調書」を見て、源泉所得税の金額が記入されていたら、納付税額から差し引きます。

年金をもらった人は、確定申告の必要があります。昭和18年1月2日以前に生まれた人と以後に生まれた人で数字が違います。公的年金等はすべてを申告しなければならないというわけではありません。

1,200,001円?3,299,999円まで  100%    1,200,000円3,300,000円?4,099,999円まで   75%     375,000円4,100,000円?7,699,999円まで   85%     785,000円7,700,000円以上         95%    1,555,000円これらの年金について確定申告をすると、住民税の申告はする必要ありません。遺族年金、障害年金、母子年金を受け取っている人は、所得税が非課税ですので、確定申告の必要がありません。

700,001円?1,299,999円まで   100%    700,000円1,300,000円?4,099,999円まで   75%    375,000円4,100,000円?7,699,999円まで   85%    785,000円7,700,000円以上         95%   1,555,000円昭和18年1月2日以前に生まれた人A公的年金等の収入金額の合計額   B割合    C控除額公的年金等の収入金額が合計1,200,000円までの場合、所得金額はゼロとなります。さきほどの続きです。昭和18年1月2日以後に生まれた人A公的年金等の収入金額の合計額   B割合    C控除額公的年金等の収入金額が合計700,000円までの場合、所得金額はゼロとなります。"
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