住宅ローン控除 3

"給与所得者で、翌年以後の控除を年末調整で受けようとする場合は、・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書・金融機関などから交付を受けた、住宅取得資金に係る借入金の年末残高を会社に提出しておきます。対象となるのは、マイホームの建築または購入の資金を、住宅金融公庫や、銀行などから借りて、ローンを組んだ人です。

住宅ローン控除は、一年の合計所得金額が3,000万円を超えた場合には、その年について控除を受けることができません。新耐震基準を満たしているということを証明するのは、家屋の取得前に耐震基準適合証明書を、取得して申告書に添付することが必要です。しかし、地震に対する安全上に必要な構造方法に関する技術的基準、またはこれに順ずるもの(新耐震基準)に適合する、一定の既存住宅を取得した場合、建築後過年数に関係なく、住宅ローン控除を受けることが可能です。

対象となるのは、増改築などの費用が100万円を超えるとき、居住用部分の工事費が、全部の工事費の2分の1以上であるときです。給与所得者も初年は確定申告が必要となります。耐火建築物でしたら25年以内です。

中古住宅取得の場合、取得の日以前20年以内に建築されたものだということが必要です。新築、購入だけに限らず、マイホーム増改築についても、住宅ローン控除を受けられます。住宅ローン控除は、住宅の新築または取得、増改築をして、居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときに、その居住年から10年間(または15年間)、年末の住宅ローン残高に応じて、毎年一定額を所得税の合計額から控除できるという制度です。"

住宅ローン控除 2

"住宅借入金等特別控除の対象になる、住宅借入金などは、居住用住宅の新築、居住の用に供する新築住宅、既存住宅の取得、または居住の用に供している住宅の増改築、に係る借入金または債務を指します。建物とともに取得した土地にかかる借入金も控除の対象となります。住宅ローン控除は、マイホーム取得の日から6ヶ月以内に居住を開始、控除を受ける年の12月31日まで続いて居住しているということが要件となります。しかし、海外に単身赴任した場合、転勤中には控除を受けることができません。

国内、海外問わず家族で転勤した場合や、転勤中に家を賃貸にするときも、控除を受けることはできません。土地を取得してから、建物を購入といったケースもありますが、この場合、土地購入日から2年以内に建物を建てて、居住用家屋を目的にした抵当権の設定がされているということを条件に、住宅ローン控除の対象となります。その対象となる住宅ローンとは、次の3つの条件すべてにあてはまるものをいいます。1.マイホームの新築、購入または増改築のために直接的に必要なローンであること2.返済期間が、10年以上あること3.住宅金融公庫、銀行、信用金庫、農業共同組合などから借り入れたローンであること 勤務先からの借り入れであっても、金利年1%以上など一定の要件を満たしていれば控除の対象となります。

土地と建物を別々に取得する場合、また要件などについて詳細に決まっていますので、詳しくは税務署に問い合わせるとよいでしょう。繰上げ返済で、返済期間が10年未満になった場合、その年分より、控除の適用外となりますので、注意が必要です。マイホーム取得などのためにローンを組んだ人は、10年間または15年間、住宅ローンの控除を受けることができます。

住宅ローンの控除について説明します。転勤でもローン控除を受けられる場合は、転勤先からの命令でやむをえない転勤で、国内に単身赴任するケースです。"

住宅ローン控除 1

"対象となるのは、マイホームの建築または購入の資金を、住宅金融公庫や、銀行などから借りて、ローンを組んだ人です。

共有名義の場合、それぞれに要件を満たすローンがあれば、どちらも控除の対象になります。給与所得者も初年は確定申告が必要となります。

住宅ローン控除は、住宅の新築または取得、増改築をして、居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときに、その居住年から10年間(または15年間)、年末の住宅ローン残高に応じて、毎年一定額を所得税の合計額から控除できるという制度です。必要なのは、・申告書  確定申告書A・明細書・内訳書住宅借入金(取得)特別控除額の計算明細書・添付書類源泉徴収票(サラリーマンの場合)登記簿謄本(写しも可)請負契約書または売買契約書(写しも可)借入金の年末残高明細書住民票(写しも可)建築確認証(リフォームの場合)(写しも可)平成20年中に居住開始の人は、10年間または15年間の期間を選択できます。

勤務先からの借入金であっても、一定のものについては(金利が年1%以上)、住宅ローン控除の対象となります。・10年間を選択した人・・・1年目?6年目まで住宅ローン年末残高の1%             7年目?10年目まで住宅ローン年末残高の0,5%・15年間を選択した人・・・1年目?10年目まで住宅ローン年末残高の0,6%             11年目?15年目まで住宅ローン年末残高の0,4%平成20年に居住を開始した人の、住宅ローン控除の対象借り入れ残高は、2,500万円が限度となります。"
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