"給与所得者で、翌年以後の控除を年末調整で受けようとする場合は、・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書・金融機関などから交付を受けた、住宅取得資金に係る借入金の年末残高を会社に提出しておきます。対象となるのは、マイホームの建築または購入の資金を、住宅金融公庫や、銀行などから借りて、ローンを組んだ人です。
住宅ローン控除は、一年の合計所得金額が3,000万円を超えた場合には、その年について控除を受けることができません。新耐震基準を満たしているということを証明するのは、家屋の取得前に耐震基準適合証明書を、取得して申告書に添付することが必要です。しかし、地震に対する安全上に必要な構造方法に関する技術的基準、またはこれに順ずるもの(新耐震基準)に適合する、一定の既存住宅を取得した場合、建築後過年数に関係なく、住宅ローン控除を受けることが可能です。
対象となるのは、増改築などの費用が100万円を超えるとき、居住用部分の工事費が、全部の工事費の2分の1以上であるときです。給与所得者も初年は確定申告が必要となります。耐火建築物でしたら25年以内です。
中古住宅取得の場合、取得の日以前20年以内に建築されたものだということが必要です。新築、購入だけに限らず、マイホーム増改築についても、住宅ローン控除を受けられます。住宅ローン控除は、住宅の新築または取得、増改築をして、居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときに、その居住年から10年間(または15年間)、年末の住宅ローン残高に応じて、毎年一定額を所得税の合計額から控除できるという制度です。"
住宅ローン控除は、一年の合計所得金額が3,000万円を超えた場合には、その年について控除を受けることができません。新耐震基準を満たしているということを証明するのは、家屋の取得前に耐震基準適合証明書を、取得して申告書に添付することが必要です。しかし、地震に対する安全上に必要な構造方法に関する技術的基準、またはこれに順ずるもの(新耐震基準)に適合する、一定の既存住宅を取得した場合、建築後過年数に関係なく、住宅ローン控除を受けることが可能です。
対象となるのは、増改築などの費用が100万円を超えるとき、居住用部分の工事費が、全部の工事費の2分の1以上であるときです。給与所得者も初年は確定申告が必要となります。耐火建築物でしたら25年以内です。
中古住宅取得の場合、取得の日以前20年以内に建築されたものだということが必要です。新築、購入だけに限らず、マイホーム増改築についても、住宅ローン控除を受けられます。住宅ローン控除は、住宅の新築または取得、増改築をして、居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときに、その居住年から10年間(または15年間)、年末の住宅ローン残高に応じて、毎年一定額を所得税の合計額から控除できるという制度です。"

