"原稿・講演料 200,000円源泉徴収額 20,000円必要経費 100,000円収入200,000円?必要経費100,000円=雑所得100,000円雑所得100,000円×税率10%=10,000円本来、1万円の税金ですむのに、源泉徴収によって2万円徴収されています。不動産貸付をしている人は、不動産所得としての申告、原稿や講演で所得を得ている人は、雑所得として申告しなければなりません。副収入が原稿料のときには、支払元から「報酬・料金・契約金および賞金の支払調書」をもらって確定申告書に添付しなければなりません。
複数の会社から給与をもらっている、不動産貸付を行っている、原稿を書いたり、講演をして、所得を得ているなどの人は、合算して給与所得となります。こういう人で、給与収入が、2千万円以下であり、給与所得以外の所得金額が20万円以下であったら確定申告をする必要がありませんが、20万円を超えるときには、確定申告が必要となります。サラリーマンなどの人が、副業をしていて、その副業の収入が20万円以下の場合であっても、確定申告をしたほうが得になる場合があります。
サラリーマンでも副収入があったり、サイドビジネスをしている人がいます。必要経費を計上するときには、必ず領収書を保存していなければなりません。自宅で仕事をした場合の、電気代、水道代なども領収証は出ませんが、必要経費にすることができます。
給与所得に対する、所得税額を計算するときに、税率10%が適用されるという場合で考えてみます。つまり、差額1万円というのは、余計に払っている所得税ということになり、それが還付されるのです。"
複数の会社から給与をもらっている、不動産貸付を行っている、原稿を書いたり、講演をして、所得を得ているなどの人は、合算して給与所得となります。こういう人で、給与収入が、2千万円以下であり、給与所得以外の所得金額が20万円以下であったら確定申告をする必要がありませんが、20万円を超えるときには、確定申告が必要となります。サラリーマンなどの人が、副業をしていて、その副業の収入が20万円以下の場合であっても、確定申告をしたほうが得になる場合があります。
サラリーマンでも副収入があったり、サイドビジネスをしている人がいます。必要経費を計上するときには、必ず領収書を保存していなければなりません。自宅で仕事をした場合の、電気代、水道代なども領収証は出ませんが、必要経費にすることができます。
給与所得に対する、所得税額を計算するときに、税率10%が適用されるという場合で考えてみます。つまり、差額1万円というのは、余計に払っている所得税ということになり、それが還付されるのです。"

