副業がある人の確定申告

"原稿・講演料 200,000円源泉徴収額  20,000円必要経費   100,000円収入200,000円?必要経費100,000円=雑所得100,000円雑所得100,000円×税率10%=10,000円本来、1万円の税金ですむのに、源泉徴収によって2万円徴収されています。不動産貸付をしている人は、不動産所得としての申告、原稿や講演で所得を得ている人は、雑所得として申告しなければなりません。副収入が原稿料のときには、支払元から「報酬・料金・契約金および賞金の支払調書」をもらって確定申告書に添付しなければなりません。

複数の会社から給与をもらっている、不動産貸付を行っている、原稿を書いたり、講演をして、所得を得ているなどの人は、合算して給与所得となります。こういう人で、給与収入が、2千万円以下であり、給与所得以外の所得金額が20万円以下であったら確定申告をする必要がありませんが、20万円を超えるときには、確定申告が必要となります。サラリーマンなどの人が、副業をしていて、その副業の収入が20万円以下の場合であっても、確定申告をしたほうが得になる場合があります。

サラリーマンでも副収入があったり、サイドビジネスをしている人がいます。必要経費を計上するときには、必ず領収書を保存していなければなりません。自宅で仕事をした場合の、電気代、水道代なども領収証は出ませんが、必要経費にすることができます。

給与所得に対する、所得税額を計算するときに、税率10%が適用されるという場合で考えてみます。つまり、差額1万円というのは、余計に払っている所得税ということになり、それが還付されるのです。"

平成20年に退職して退職金をもらった人の確定申告

"    障害者になったために退職したときには、上記金額+100万円年の途中で退職し、再就職していない人は、その年の給与所得が低くなっている場合が多いので、扶養控除や配偶者控除などを給与所得から控除しきれていない場合があります。しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないときには、確定申告が必要なときがあります。

・退職所得のある人・年の途中で退職して、退職の際、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は、確定申告が必要な場合があります。確定申告によって、税金が還付される場合もあります。

(源泉徴収前の退職金の金額?※退職所得控除額)×1/2=退職所得※退職所得控除額の計算法勤続年数 2年以下 だと 80万円     3?20年   40万円×勤続年数     21年以上   70万円×(勤続年数?20年)+800万円     勤続年数1年未満の端数は切り上げ。

申告書    確定申告書B      分離課税用(第三表)添付書類   給与所得の源泉徴収票      退職所得の源泉徴収票(確定申告するとき)      生命保険料の控除証明書(控除を受けるとき)      損害保険料の控除証明書(控除を受けるとき)      国民年金の控除証明書(国民年金を支払ったとき)      住民票(結婚などで姓がかわっているとき)退職所得は、ふつうは支払いを受けたときに既に税金が引かれているので、原則としては確定申告の必要がありません。そういった場合は、確定申告をすれば、控除しきれなかった金額を差し引くことができ、税金の還付を受けられます。"

損害保険金や生命保険金をもらった人の確定申告

"(1,200,000円?300,000円?500,000円)×1/2=200,000円死亡保険金または満期保険金を年金形式で受け取ったときには、雑所得になります。雑所得の場合、所得の金額は、その年に受け取った年金?払込保険料となります。心身または資産に加えられた損害に対して支払われたり、身体の障害や資産に加えられた損害に対して支払われたりするものは非課税です。

申告書       確定申告書A書類        医療費の明細書(医療費控除を受けるとき)         生命保険料・地震保険料の控除証明(それらの控除を受けるとき)         給与所得・年金があるとき(源泉徴収票)一時所得=(受け取った保険金?正味支払い保険料?50万円)×1/2非課税になるときもあります。不慮の事故で、自分が契約していた損害保険金を受け取るのも非課税です。損害保険金や生命保険金を受け取って、一時所得として申告が必要な場合があります。

一時所得の金額の計算で、収入金額より必要経費のほうが多くなり、損失が出ても、他の所得との損益通算ができません。交通事故に遭って受け取ったとき、他人に原因があって怪我をしたときに、その加害者から受け取ったお見舞い金や、治療費として受け取る損害賠償金などです。所得税において、申告しなければならないときは、保険料を支払った人と、保険金を受け取った人が同一人物の場合です。

所得保障保険で、自分の就業不能期間に応じて支払われる保険金や、失業保険も非課税です。給与所得しかないサラリーマンで、それ以外の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要なので、収入金額から必要経費を引いた金額が40万円以下になれば確定申告は必要ありません。"
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