医療費控除 2

"さてその医療費ですが、控除の対象となるものとそうでないものがあります。この場合の「生計を一にする」は、配偶者や扶養親族のみを指しているわけではありません。通院のためにかかった交通費も、控除の対象になります。

医療費が、「生計を一にする」所得から、年間10万円を超える人や、超えなくても医療費の支払いが合計所得の5%を超える人は、医療費控除を受けられます。ですから、薬局などで薬を購入したときには、領収書やレシートを必ず保管し、薬品名などを記載してもらうようにしましょう。

・配偶者控除の適用を受けてない、共働きの夫婦で、夫が妻の医療費を払ったとき・父親が未婚の社会人の娘の医療費を払ったとき・単身赴任の夫が、生活費を送っている妻子の医療費を払ったときも医療費控除の対象となります。「生計を一にする」というのは、所得のある本人だけでなく、扶養している家族の分も合わせて控除を受けられるということです。電車やバスの切符の領収書は近距離でしたら、発行されないことが多いので、病院へ通院した日やかかった金額を詳しくメモに残しておくことが必要になります。

電車やバスなどの交通機関のときであり、どうしても仕方ないという場合を除いて、タクシー代や家庭の車のガソリン代などは控除の対象とはなりません。しかし、健康維持のためのサプリメントなどは医療費控除の対象になりません。病院で支払った費用のほかにも、薬局で購入した風邪薬や、胃腸薬、シップなども治療目的であれば、医療費控除の対象となります。"

医療費控除 1

"サラリーマン家庭で確定申告をすることがあるといったら、医療費控除の手続きが一番多いのではないでしょうか。サラリーマンに身近な「医療費控除」の確定申告について、詳しく説明したいと思います。先に書いた、「医療費を一定額以上」というケースにあてはまるのは、・一年間の医療費の支払いが10万円を超える人・医療費の支払いが一年間に10万円以下であっても、合計所得金額の5%を超えている人となります。そのことについては後ほど説明します。

医療費といっても、控除が認められる範囲がありますので、注意が必要です。提出するのに必要な書類は、・申告書      確定申告書Aまたは確定申告書B・明細書・内訳書  医療費の明細書・添付書類など   源泉徴収票、医療費の領収書・レシート医療費の控除の対象となるのは、・1月1日から12月31日までに支払った医療費となります。

医療費控除は、サラリーマンなどで、会社が年末調整してくれる場合でも、それだけで控除を受けられるものではありません。また、昨年治療を受けたのだとしても、医療費を実際に支払ったのが今年だというときには、今年の控除の対象になります。医療費を一定額以上、生計を一にする家庭から支払った場合に、その医療費を所得から引くことができます。

今年、治療を受けていても、今年中に支払いが済んでいないときには、翌年以降の控除対象となります。自分で、申告用紙を入手し、記入し、提出して、確定申告を行って、はじめて税金の還付が受けられるのです。つまりその分の税金を控除してもらうことができるのです。"

確定申告のながれ 2

"追記確定申告をしたあとで、税金を納めすぎていたことに気がついたら・・・確定申告期限から1年以内に限って、「更正の請求」ができます。還付のための申告でしたら、2月16日以前でも提出できます。提出期間は、2月16日から3月15日です。税務署へ行くことができない場合は、郵送での提出もできます。

郵便局の消印の日が提出日となりますので、3月15日に郵送手続きをすれば、税務署到着が翌日以降となっても期限内に申告したということになります。この期間が過ぎると、延滞税など罰金がかかるおそれがあります。郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼っておくと、控えにも受付印を押して郵送で返却してもらえます。↓5.所得税の納付還付還付される税金の受け取り方を記載します。

1.申告用紙を入手↓2.申告に必要な書類を確認↓3.申告書に記入↓4.申告書を提出税務署に申告書を提出します。自分で納付する場合は、3月15日までに金融機関に納付振り替え納税の場合は、指定した金融機関から4月中旬に引き落としとなります。3月15日が土曜日か日曜日の場合、翌月曜が期限となります。確定申告のながれを説明してきました。

サラリーマンで、いつも源泉徴収だけ終わっていた人が、医療費の控除や住宅ローンの控除を受けるのを忘れていたという場合・・・5年後の12月31日まで申告書を提出することが可能です。添付書類も確認し、記入もれなどないようにしましょう。手続きから1ヶ月ほどで、指定の口座に振り込まれます。"
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