青色申告の特典 2

"青色申告のデメリットとしては、手間がかかるところです。・更正の請求の制限、更正理由の付記、など納税者保護策があります。青色申告の特典について説明しています。売り上げの規模が小さく、経理処理に時間をかけたくない人の場合は、白色申告で充分だという考えもあります。

・不服の申し立て更正があったときに異議申し立て、または直接審査請求かのどちらかを任意に選択できます。前回の、青色申告特別控除と、青色事業専従者給与についてのほかに、・純損失の繰越・繰り戻し還付不動産所得や事業所得などの所得が赤字になり、損失が生じたとき、その損失額を翌年以後3年間 繰り越せるのです。また、前年も青色申告をしていた場合、純損失の繰越しの代わりに、前年の所得から引いて、全円の分の所得税の還付を受けるということも可能です。

・低価法 棚卸資産の評価に事前に届け出ていれば、定価法が認められます。・貸倒引当金や退職給与引当金など、一定の引当金が必要経費として計上できます。しかし節税などの点から青色申告のメリットを考えると、帳簿をきちんとつけているなら青色申告にしたほうが得だといえるでしょう。

正規の簿記の原則により、日々記帳したり、帳簿書類を作成したり、保存したり、申請書・届出書を提出したり、などしなければならないからです。・減価償却資産の特別償却などにおいて、特例の措置を受けられる年間300万円の範囲であったら、30万円未満の減価償却資産を一括で経費とすることができます。"

青色申告の特典 1

"・青色申告特別控除青色申告特別控除というのは、所得金額から65万円または10万円を控除できるという制度です。そのためにはいくつかの条件があります。そして、青色事業専従者は、配偶者控除や不要控除を受けることができません。

 青色事業専従者は、その年の12月31日の時点で15歳以上であること  1年の中で6ヶ月をこえる期間、その青色事業者の事業に従事していること  青色事業専従者給与に関する届出書を提出期限内に税務署に提出していること提出期限は、3月15日です。ただし、その年の1月16日以降に事業を開始したときや、新たに専従者がいるとなった場合には、その開始した日や、専従者がいることになった日から2ヶ月以内です。65万円の控除を受けるために必要な条件は、 不動産所得または、事業所得のある人 日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)の原則で記帳すること 確定申告期限内に申告書の提出をすること 提出した申告書に賃貸対照表と、損益計算書を添付して、控除を受けようとする青色申告特別控除の額を記載していることこれらの条件を満たしていない人は10万円の控除となります。

・青色事業専従者給与青色申告者が、生計をともにする親族に対して給与を支払ったときに、その支払った金額を必要経費として計上することができる制度です。不動産所得と山林所得などというように、2つ以上の所得がある人は合計で最高65万円か10万円の控除です。青色申告にはさまざまな特典がありますので、それについて説明します。

青色申告者の不動産所得、事業所得、山林所得の収入金額の合計から、必要経費を引いて、さらに特別控除額を引いた額が所得金額となるということです。"

青色申告の手続き

"複式簿記によるものです。しかし一度、申請手続きを行って承認されれば、翌年以降も青色申告者となります。青色申告を行うことにより、経営内容を把握することができ、経営改善や節税となります。定められた提出期限は、1月15日までに開業した新規開業の場合は、開業した年の3月15日まで。

青色申告で、確定申告するためには、青色申告承認申請書を税務署に提出することになります。青色申告をすることにより、さまざまな特典を受けられますが、そのためには、帳簿をそろえたり、帳簿を保存したり、期限内に申告したり、など守らなくてはならないことがあります。これらのことができなければ、税務署長により、青色申告の取り消しの処分を受けることもあります。

白色申告から、青色申告に変更したい場合は、その年の最終日3月15日までとなっています。青色申告にする特典などの相談については、税務署や、農協などでも受けられるそうです。複式簿記によると控除は、65万円、簡易簿記によると控除は、10万円となります。青色申告承認申請書を提出したら、税務署長より、書面で承認または却下の通知がきます。

青色申告により、確定申告する場合には、帳簿の記帳が必要です。1月16日以降に開業した新規開業の場合は、開業した日から2ヶ月以内。その方法は、原則、正規の簿記にしたがわなければなりません。12月31日までに税務署長から、承認も却下も通知がなかった場合は、自動的に承認されたことになります。"
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