過払い金

消費者金融業者等から5年以上にわたってお金を借りて返済している場合、もしかすると利息を払いすぎているかもしれません。つまり、いわゆるグレーゾーン金利という「利子」のカラクリに基づく返済をしている可能性があるのです。このような無駄な返済は、本来払わなくても良い返済で、場合によっては取り戻すことができます。

過払い金 1

過払い金の返還請求とは?

法律上払い過ぎた利息を返還してもらう手続きです。一般的なサラ金や信販会社などのキャッシングを利用している方のほとんどが利息を払い過ぎているのが実情です。継続して7年以上取引がある方は過払い金返還請求権を有していると思われます。
また、完済後でも10年間は返還請求が可能です。

なぜ過払い金の返還請求ができるのか?

利息制限法
利息についての基本的な法律。金銭消費貸借上の契約及び損害賠償の予定額について、利息の観点から制限を加えた法律。

(利息制限法上の制限利息)
元本10万円未満 利息 年20%
損害金 年29.2%
(平成12年5月31日までは年40パーセント)
元本10万円以上~
100万円未満 利息 年18%
損害金 年26.28%
(平成12年5月31日までは年36パーセント)
元本100万円以上 利息 年15%
損害金 年21.9%
(平成12年5月31日までは年30パーセント)


サラ金や信販会社などが、上記制限を越えた利息で貸付をしているのは、利息制限法とは別の出資法に定める利率(上限29.2%)を基準としたもの(但し、平成12年5月31日までは40.004%)を上限として有効な利息として受領してもよいと規定されているからである。

過払い金 2

借りたお金を返済するとき、 元本(借りたお金そのもの)だけの支払いに留まらないことは御存知かと思います。「借りたお金には利息がつく」ということ。これは現代社会において基本的なルールとなっているといっても過言ではないかと思います。したがって、返済には「元本+利息」について支払っていくのですが、実は「利子」のカラクリにより、本来支払わなくてはよいお金を支払うように細工が行われています。この「支払わなくてよいお金」を支払った場合、泣き寝入りですますことはたいへんもったいないことでもありますし、業者をつけあがらせることにもつながります。この余分に支払ったお金を取り戻す方法とは「過払い金返還請求」によって可能となります。しかし、過払い金返還請求とはどのようなものでしょうか?


簡潔に表しますと「本当は支払いを行わなくてもよいお金=過払い」となります。過払いに関係ないと思っているあなたも注意が必要ですよ。消費者金融会社などの貸金業者から借金をしている方は、長期で返済を行っている場合、ほとんどが過払いとなっているでしょう。一般的な目安としましては5年以上ですが、それより短い場合でも過払いが生じているケースもございます。

過払いが発生するタネは「利子」にあります。利子を決定するのは「利率」ですが、この利率の設定を法律で決められた上限より高く(利息制限法を上回る)することで、高金利としております。したがって、本当は支払わなくてよい利子についてまで支払いを行ってしまうのです。

過払い金 3

テレビや新聞では景気が上向きになっていると言い続けていますが、実感されている方はほんの少数ではないでしょうか? むしろ最近よく耳にする格差社会という言葉に共感を得る方が多数を占めているかと思われます。また、個人レベルだけではなく、小~中規模の会社といった企業レベルにおいても厳しい現状は続いていることでしょう。そのような現状のため、消費者金融会社などの貸金業者よりお金を借りることもしばしばあると思います。その返済において実は、余分に多く支払っているというケースが多々あることを御存知でしたでしょうか?
また、その余分に支払ったお金を取り戻すことができることを御存知でしたでしょうか?

ブログ内記事検索
月別アーカイブ
カテゴリ別アーカイブ
QRコード
QRコード
  • RSS
  • s-comu.