ホワイトカラーエグゼンプション

ホワイトカラーエグゼンプション(または、ホワイトカラーイグゼンプション、 英:white collar exemption、

ホワイトカラー・エグゼンプション

2006年6月13日に開催された厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会の会議には「労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(案)」と題する資料が提出された。
その中では「自律的労働にふさわしい制度の創設」としてホワイトカラーエグゼンプション制度の創設について触れられた。
また同年11月10日には「今後の労働時間法制について検討すべき具体的論点(素案)」と題する資料が提出され、
「自由度の高い働き方にふさわしい制度の創設」としてホワイトカラーエグゼンプション制度に関する論点がまとめられている。
また同会議には、同年9月29日には「ホワイトカラー労働者の働き方について」と題する調査資料[7]が、
10月5日には「労働時間について」と題する調査資料[8]がそれぞれ提出された。
2007年1月25日、厚生労働省は労働政策審議会労働条件分科会に「ホワイトカラー・エグゼンプション」を盛り込んだ労働法改正案と労働契約法の法案要綱を諮問した。
労働者委員からは「削除すべき」との意見や使用者委員からは「議論が尽くされてない」などの意見が出された。
2月2日、労働政策審議会は「ホワイトカラー・エグゼンプション」などを盛り込んだ労働基準法改定案と労働契約法の法案要綱を了承する答申を出した。


ホワイトカラーエグゼンプション

通常の定時勤務にとらわれない反面、勤務時間に基づかないため休日出勤等の時間外労働を行った場合の補償はされないホワイトカラーエグゼンプション。
ただし休日については週休2日相当の日数が確保されるホワイトカラーエグゼンプション。
なお類似制度に裁量労働制があるが、裁量労働制はあくまでも「みなし労働時間」制であり、労働時間規制を除外するものではないホワイトカラーエグゼンプション。
2007年9月11日の記者会見で、舛添要一厚生労働大臣がホワイトカラーエグゼンプションの呼称を「家庭だんらん法」という呼称に言い換えるよう指示した。

また2006年6月に発行された日米投資イニシアチブ報告書には、アメリカ政府が世界的に進めるグローバル資本主義導入の一環として日本国政府に対し
「労働者の能力育成の観点から、管理、経営業務に就く従業員に関し、
労働基準法による現在の労働時間制度の代わりにホワイトカラーエグゼンプション制度を導入するよう要請した」と記載されており、
アメリカからの要請という側面も持つ。
これについて反米派は、アメリカ政府が日本における外資企業(自国企業)の収益性・効率性を上げるために、日本の親米保守派に圧力をかけたのだと考えている。

提言の背景としては他にも森永卓郎が独自の分析をしており、その中で「非正規雇用の活用増による人件費抑制」というビジネスモデルが限界に達しており、
今以上の人件費抑制を進めるために、使用者側がホワイトカラーエグゼンプションを考えているのではないかと発言している

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ホワイトカラーエグゼプション

ホワイトカラーエグゼンプション(または、ホワイトカラーイグゼンプション、
英:white collar exemption、ホワイトカラー労働時間規制適用免除制度)とはいわゆるホワイトカラー労働者
(主に事務に従事する人々を指す職種・労働層)に対する労働時間規制を適用免除すること、またはその制度。
各国の労働法制において、労働時間の規制がなされていることを前提としてその規制の適用を免除し、または例外を認めることで、
労働時間の規制を緩和することをいう。狭義には労働時間そのものに関する規制についての緩和を指すものであるが、
労働時間規制に付随する規制として、労働時間に応じた賃金の支払いの強制や、
一定の時間を超えた超過時間についての割増賃金の適用義務化などが設定されていることから、広義にはこれらの適用の免除についても本制度の範疇として理解される。

なお、exception(例外)との混同かホワイトカラーエグゼプションと書かれる場合もあるが、英語表記はexemptionである。

「一律に時間で成果を評価することが適当でない労働者の勤務時間を自由にし、有能な人材の能力や時間を有効活用する」ことを趣旨とする、日本では未導入の制度。
本制度の適用を選んだ労働者はその使用者との間で合意した一定の成果を達成する前提で、勤務時間を自己の責任において自由に決められるようになる。

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