障害者年金

障害者年金とは, 障害者年金を受給するには,年金を3/2以上収めていたいとだめらしい。 とソウシャルワーカーから聞きました。

障害年金等級の何級に該当するか

まず、障害者1級=障害基礎年金・障害厚生年金1級ではありませんので、誤解されないようにお願いします。
その上で、主治医に障害の程度が障害年金等級の何級に該当するか確認をしてもらってください。
障害等級に該当するようであれば、以下の要件が必要になります。
①初診日要件…初診日に65歳未満であること
これは、57歳とのことなのでクリアです。
②保険料納付要件…初診日の前日において一定の納付要件が必要です。
これも、質問者の内容から国民年金を払い続けていらっしゃるとのことなので、おそらくクリアです。
③障害認定日要件…障害認定日(原則初診日から1年6箇月後)に障害等級に該当する障害の状態にあること。
この③の要件を主治医に確認していただければと思います。

③がクリアできれば、障害基礎年金の受給権が発生することになりますので、60歳を待つ必要はなくいつでも請求することができます。
また、初診日に厚生年金保険の被保険者であった場合には、障害厚生年金も受給することができます。

何回も繰り返すようですが、とにかく③を実行していただき、裁定請求をあげてください。

初診日に国民年金の被保険者(国民年金第1号被保険者)である場合は、3級では障害基礎年金は受給できませんが、2級以上であれば受給できます。

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、障害基礎年金

障害者年金について
叔父が8年前からペースメーカーをいれています。
障害者1級の認定を受けています。 しかし障害者年金は貰っていません。
友人は国民年金を今も払いつづけています。(障害者の為に少しは減額されているそうですが)
障害者年金を受け取る事は出来ないでしょうか。友人は60歳にならないと貰えないと思っています。
障害者年金に詳しい方がいらしゃいましたらお願いします。
補足 傷害年金の間違いです。
障害者年金については受給要件を満たしていればもらえます。
まず、その障害の原因になったケガや病気の「初診日」(初めてそのケガや病気を病院で診てもらった日)に年金の被保険者(加入者)であったことが必要です。
そして、初診日の属する月の前々月までに保険料未納期間が3分の1以上ないことが要件です。(原則)
そのうえで、症状が固定した日もしくは1年6ヶ月経過した日のどちらか早い日において一定の障害状態にあれば、障害年金が受給できます。
1年6ヶ月経過時に一定の障害状態に該当していなくても、その後65歳到達前に該当すれば受給できます。(事後重症制度)
あなたのご友人の場合、ペースメーカーを装着しているということですから、おそらく年金の障害等級の3級以上に該当すると思われます。
障害等級が3級であれば、「初診日」に厚生年金の被保険者(加入者)で、受給要件を満たしていれば障害厚生年金が受給できます。
2級以上であれば、障害基礎年金も併給されます。

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障害者年金とは

障害者年金とは,
障害者年金を受給するには,年金を3/2以上収めていたいとだめらしい。
とソウシャルワーカーから聞きました。医療機関で,最初の受診前に収めてることが条件。
2年前に受診し,その前は年金を払ってません。やはり,障害年金は無理ですか?

初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、
当該被保険者期間に係る保険料納付済み期間と保険料免除期間等を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あることが必要とされています。

またこの原則を満たしていなくても、当該初診日の前日において、
当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済み期間と保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、保険料納付要件を満たしていることとされます。
これは、分かりやすく書くと、基本的に、過去1年間滞納がなければいいということです。初診日の月の前々月までの1年間です。
保険料を支払っていなくても、保険料の免除申請をしていれば受給できます。

傷病の初診日の前日において、厚生年金、国民年金とも上記の要件に該当していなければ、納付要件を満たさず、障害基礎年金、障害厚生年金、両方とも受給できません。
(厚生年金保険法47条 国民年金法30条)

払わなくても年金が支給されるのであれば、保険の意味も保険財政も成り立たないということです。

参考になると思います。おススメです。

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可能な場合・・・・・・・・・
20歳未満のときに初めて医師の診療を受け、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。

上記以外の場合は無理です。

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