まず、障害者1級=障害基礎年金・障害厚生年金1級ではありませんので、誤解されないようにお願いします。
その上で、主治医に障害の程度が障害年金等級の何級に該当するか確認をしてもらってください。
障害等級に該当するようであれば、以下の要件が必要になります。
①初診日要件…初診日に65歳未満であること
これは、57歳とのことなのでクリアです。
②保険料納付要件…初診日の前日において一定の納付要件が必要です。
これも、質問者の内容から国民年金を払い続けていらっしゃるとのことなので、おそらくクリアです。
③障害認定日要件…障害認定日(原則初診日から1年6箇月後)に障害等級に該当する障害の状態にあること。
この③の要件を主治医に確認していただければと思います。
③がクリアできれば、障害基礎年金の受給権が発生することになりますので、60歳を待つ必要はなくいつでも請求することができます。
また、初診日に厚生年金保険の被保険者であった場合には、障害厚生年金も受給することができます。
何回も繰り返すようですが、とにかく③を実行していただき、裁定請求をあげてください。
初診日に国民年金の被保険者(国民年金第1号被保険者)である場合は、3級では障害基礎年金は受給できませんが、2級以上であれば受給できます。
・・・・・
その上で、主治医に障害の程度が障害年金等級の何級に該当するか確認をしてもらってください。
障害等級に該当するようであれば、以下の要件が必要になります。
①初診日要件…初診日に65歳未満であること
これは、57歳とのことなのでクリアです。
②保険料納付要件…初診日の前日において一定の納付要件が必要です。
これも、質問者の内容から国民年金を払い続けていらっしゃるとのことなので、おそらくクリアです。
③障害認定日要件…障害認定日(原則初診日から1年6箇月後)に障害等級に該当する障害の状態にあること。
この③の要件を主治医に確認していただければと思います。
③がクリアできれば、障害基礎年金の受給権が発生することになりますので、60歳を待つ必要はなくいつでも請求することができます。
また、初診日に厚生年金保険の被保険者であった場合には、障害厚生年金も受給することができます。
何回も繰り返すようですが、とにかく③を実行していただき、裁定請求をあげてください。
初診日に国民年金の被保険者(国民年金第1号被保険者)である場合は、3級では障害基礎年金は受給できませんが、2級以上であれば受給できます。
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