外貨預金の注意点について、ご説明しましょう。
日本国内の金融機関に預金する場合には、万が一、銀行が破綻して預金の払い戻しができなくなったときに、預金保険制度によって預金者を保護してくれるという預金保険法に基づいて、預金保険機構が運営している制度があります。預金保険機構は、政府と日本銀行と民間の金融機関が出資によって設立されました。
預金保険の対象となる預金などが保護される範囲は、当座預金・利息の付かない普通預金等、および決済用預金などは、全額保護されます。
定期預金・利息付きの普通預金などなどは、預金者1人当たりに対して1金融機関ごとに合算されますが、元本1,000万円までとその利息などが保護されます。
それ以上を超える部分は、破綻した金融機関の支払能力に応じて支払われることになっており、場合によっては一部支払われない可能性もあります。
外貨預金は、預金保険の対象外となっています。したがって、外貨預金を始める前に、金融機関を選択するのも重要です。銀行格付一覧が表示されたサイトもあるので、参照しておくことをオススメします。
もうひとつは、外貨預金の税金についてですが、基本的に2種類の税金が課せられます。
一般の銀行預金の利息にかかる源泉分離課税で、税率は20%となっています。
外貨預金では、為替差益にかかる税金があります。為替差益は、雑所得と計上して、確定申告を行う必要があります。為替差損は、雑所得から控除できます。
一般の給与所得など、他の所得などと合算して総所得金額を算出しますが、確定申告で税金を計算します。
日本国内の金融機関に預金する場合には、万が一、銀行が破綻して預金の払い戻しができなくなったときに、預金保険制度によって預金者を保護してくれるという預金保険法に基づいて、預金保険機構が運営している制度があります。預金保険機構は、政府と日本銀行と民間の金融機関が出資によって設立されました。
預金保険の対象となる預金などが保護される範囲は、当座預金・利息の付かない普通預金等、および決済用預金などは、全額保護されます。
定期預金・利息付きの普通預金などなどは、預金者1人当たりに対して1金融機関ごとに合算されますが、元本1,000万円までとその利息などが保護されます。
それ以上を超える部分は、破綻した金融機関の支払能力に応じて支払われることになっており、場合によっては一部支払われない可能性もあります。
外貨預金は、預金保険の対象外となっています。したがって、外貨預金を始める前に、金融機関を選択するのも重要です。銀行格付一覧が表示されたサイトもあるので、参照しておくことをオススメします。
もうひとつは、外貨預金の税金についてですが、基本的に2種類の税金が課せられます。
一般の銀行預金の利息にかかる源泉分離課税で、税率は20%となっています。
外貨預金では、為替差益にかかる税金があります。為替差益は、雑所得と計上して、確定申告を行う必要があります。為替差損は、雑所得から控除できます。
一般の給与所得など、他の所得などと合算して総所得金額を算出しますが、確定申告で税金を計算します。

