確定申告 控除

確定申告の控除がきくものはどういった事柄でしょう。

e-Taxで確定申告

2.申告、届出ができます。確定申告の手続きはこれまでは書面によって行われてきましたが、最近はその手続きをインターネットでできるようになりました。CD-ROMもあります。開始届出書の内容が確認されたら、税務署より利用者認識番号が発行されます。さらに、市販の財務会計ソフトでe-Taxに対応したものがあり、それを利用すれば、経理、決算、申告書の作成、提出、納税が全てパソコンで処理できることとなります。

1.所得税の確定申告をすることができます。開始届出書は、納税地を所轄する税務署長あてに提出(送信)しますが、書面で提出する方法とオンラインで国税庁ホームページより提出する方法があります。3.納税ができます。税理士、税理士法人を通じて、e-Taxを利用することも可能です。具体的な取得方法や費用は、各電子証明書の発行機関にお問い合わせください。

e-Taxを利用するには、税務署の窓口または国税庁のホームページにある、開始届出書を提出(送信)することが必要になります。このシステムは、e-Tax(イータックス)と呼ばれています。インターネットバンキングやモバイルバンキングで、納税できます。青色申告の承認申請、電子納税証明書の交付請求、納税地の移動届出などができます。

自宅や事務所で、インターネットを利用して確定申告ができるので、税務署にわざわざ行かなくてもすむようになりました。そちらを希望する場合は、国税庁に連絡して確認します。e-Taxを利用する際に必要な電子証明書を登録します。e-Taxのソフトは、国税庁ホームページのe-Taxコーナーよりダウンロードできますので、それをインストールします。

確定申告のながれ 2

郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼っておくと、控えにも受付印を押して郵送で返却してもらえます。郵便局の消印の日が提出日となりますので、3月15日に郵送手続きをすれば、税務署到着が翌日以降となっても期限内に申告したということになります。↓5.所得税の納付還付還付される税金の受け取り方を記載します。自分で納付する場合は、3月15日までに金融機関に納付振り替え納税の場合は、指定した金融機関から4月中旬に引き落としとなります。

3月15日が土曜日か日曜日の場合、翌月曜が期限となります。還付のための申告でしたら、2月16日以前でも提出できます。この期間が過ぎると、延滞税など罰金がかかるおそれがあります。手続きから1ヶ月ほどで、指定の口座に振り込まれます。

サラリーマンで、いつも源泉徴収だけ終わっていた人が、医療費の控除や住宅ローンの控除を受けるのを忘れていたという場合・・・5年後の12月31日まで申告書を提出することが可能です。添付書類も確認し、記入もれなどないようにしましょう。確定申告のながれを説明してきました。1.申告用紙を入手↓2.申告に必要な書類を確認↓3.申告書に記入↓4.申告書を提出税務署に申告書を提出します。

提出期間は、2月16日から3月15日です。税務署へ行くことができない場合は、郵送での提出もできます。追記確定申告をしたあとで、税金を納めすぎていたことに気がついたら・・・確定申告期限から1年以内に限って、「更正の請求」ができます。

申告書の提出が必要な人

国税庁のホームページに載っている、確定申告の申告書の提出が必要な方について説明します。

所得税に関して1.給与所得がある人・給与所得が2千万円を超える人・給与を一箇所から受け取り、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円 を超える人・給与を二箇所以上から受け取り、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額との合計金額が20万円を超える人 →給与所得の収入金額の合計?所得控除の合計額が150万円以下であり、各種の所得金額の合計が20万円以下の人は申告不要・同族会社の役員やその親族などで、給与のほかに、貸付金の利子、機械や器具の使用料、工場・店舗 の賃貸料などの支払いを受けた人・給与に関し、災害減免法による源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人・在日の外国公館に勤務する人や、家事使用人の人で、給与支払いの際に所得税が源泉徴収されていない人2.公的年金などにかかる雑所得の金額から、所得控除を引いたら、残額がある人3.退職所得がある人一般的に退職金の支払いは、支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで済みますが、外国企業から退職金を受け取ったなど、源泉徴収されないものがある人4.各種の所得金額の合計から、所得控除を引き、その金額に税率をかけて計算した税から配当控除額を引いた結果、残額がある人消費税に関して1.課税期間の課税売り上げ高が、1千万円を超えている事業者の人2.課税期間の課税売り上げ高が、1千万円以下の事業者で、平成19年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出した人。



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