副業 確定申告

副業の確定申告をしましょう。

年金をもらった人の確定申告 1

年金には、「公的年金」と「個人年金」の2種類あり、「公的年金」とは、国民年金、厚生年金などの社会保険制度に基づく年金や、恩給、適格退職年金契約に基づく年金のことをいいます。個人年金は、「確定申告書第二表の雑所得(公的年金以外)に関する事項の欄に、収入金額、必要経費などを記載します。これらの公的年金や、個人年金による収入は、「雑所得」の区分で、年金収入に応じて一定の計算方法で「所得金額」を算出します。

年金をもらった人は、原則、確定申告の必要があります。そして「個人年金」は、生命保険契約に基づく年金や、郵便年金により支払われる年金のことをいいます。

必要なものは、申告書       確定申告書A明細書・内訳書   医療費の明細書など添付書類      公的年金の源泉徴収票         生命保険料の控除証明書(控除を受けるとき)         損害保険料の控除証明書(控除を受けるとき)公的年金の所得金額の計算方法公的年金などの所得金額=公的年金などの収入金額?公的年金など控除額個人年金の所得金額の計算方法個人年金の所得金額=個人年金の収入金額?必要経費この場合、必要経費は、その年に受給した年金額×支払い保険料の総額/年金の受給総額のことです。これらは保険会社から郵送される「支払調書」に記載されていますので、その支払調書の金額を転記します。

どちらの年金も、年金額が一定以上の場合、その支払いの際に所得税が源泉徴収されていますから、確定申告書第二表の「所得の内訳(源泉徴収額)」の欄に、源泉徴収された所得税額を記入して、納付税額から引くのを忘れないようにしましょう。それは雑所得として申告します。

医療費控除 1

サラリーマン家庭で確定申告をすることがあるといったら、医療費控除の手続きが一番多いのではないでしょうか。今年、治療を受けていても、今年中に支払いが済んでいないときには、翌年以降の控除対象となります。また、昨年治療を受けたのだとしても、医療費を実際に支払ったのが今年だというときには、今年の控除の対象になります。

サラリーマンに身近な「医療費控除」の確定申告について、詳しく説明したいと思います。つまりその分の税金を控除してもらうことができるのです。自分で、申告用紙を入手し、記入し、提出して、確定申告を行って、はじめて税金の還付が受けられるのです。

医療費を一定額以上、生計を一にする家庭から支払った場合に、その医療費を所得から引くことができます。医療費控除は、サラリーマンなどで、会社が年末調整してくれる場合でも、それだけで控除を受けられるものではありません。医療費といっても、控除が認められる範囲がありますので、注意が必要です。

先に書いた、「医療費を一定額以上」というケースにあてはまるのは、・一年間の医療費の支払いが10万円を超える人・医療費の支払いが一年間に10万円以下であっても、合計所得金額の5%を超えている人となります。そのことについては後ほど説明します。提出するのに必要な書類は、・申告書      確定申告書Aまたは確定申告書B・明細書・内訳書  医療費の明細書・添付書類など   源泉徴収票、医療費の領収書・レシート医療費の控除の対象となるのは、・1月1日から12月31日までに支払った医療費となります。

確定申告が必要な人 2

国税庁のホームページによると、贈与税に関して1.贈与税の申告が必要な人・平成20年中に110万円を超える金額の贈与を受けた人・相続時清算課税制度の適用を受ける、贈与を受けた人(特別控除額は2,500万円)・配偶者控除の特例の適用を受ける贈与を受けた人(配偶者控除額は2,000万円)・住宅所得などのための金銭の贈与を受けた人(相続時清算課税)(特別控除額は1,000万円)詳しく説明すると、贈与税の課税方式は、暦年課税と相続時清算課税という2種類がありますが、平成20年1月1日から、12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた人は、その財産を贈与した人ごとにどちらかの課税方式を選択することができるのです。しかし、平成19年分以前の贈与税の申告に、相続時清算課税を選択した場合、その選択にかかわる贈与者から贈与を受ける財産について、すべて相続時清算課税が適用されることとなります。

確定申告が必要な人について説明します。暦年課税1年間に受けた贈与の財産の価額の合計が、基礎控除額の110万円を超える人その合計額は、その年の間に2人以上から贈与を受けたときや、同じ人から2回以上にわたって贈与を受けたときにはその財産の価額の合計となります。

・受贈者が、贈与を受けた年の1月1日に20歳以上かつ贈与を受けたときに贈与者の子であること。そのほかに財産の贈与を受けた人も確定申告が必要です。

相続時清算課税贈与された財産の価額に関係なく、相続時清算課税の適用を受けた人そしてその適用は、次の用件にあてはまる人に限られます・贈与者が、贈与をした年の1月1日に65歳以上かつ贈与したときに受贈者の親であること。先ほど説明したような所得税、消費税を得た人。
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