クーリングオフの対象外の保険は?
それではどのような保険契約がクーリングオフの対象外となっているのでしょうか?主なものを確認していきましょう。
前述の場合から8日を経過したとき
保険会社の営業所や支店などで契約を申込む場合
質権設定つきの火災保険のような債権保全のための契約の場合
自賠責保険のように法律上加入が義務付けられている契約の場合
保険期間1年以内の契約
保険会社の指定する医師の診査が終わっている場合
事業のための契約や法人が保険契約者である場合
すでにある既契約の補償の増額や変更の場合
財形貯蓄、財形年金、財形住宅の契約 など
これらのものがクーリングオフの対象外の契約となります。それから8日以内の判断ですが、これは申込人などが書面を発したときに効力が生じますから、郵便の消印で判断します。
最初にお話したようにクーリングオフする場合、文書(郵送)ですから封書やハガキということになります。
記載するべき必要事項、及び記載例は以下のとおりになります。
契約をクーリングオフする旨の内容
契約を申込んだ人の氏名、住所、電話番号、捺印
契約を申込んだ年月日
契約を申込んだ保険の内容 など
それではどのような保険契約がクーリングオフの対象外となっているのでしょうか?主なものを確認していきましょう。
前述の場合から8日を経過したとき
保険会社の営業所や支店などで契約を申込む場合
質権設定つきの火災保険のような債権保全のための契約の場合
自賠責保険のように法律上加入が義務付けられている契約の場合
保険期間1年以内の契約
保険会社の指定する医師の診査が終わっている場合
事業のための契約や法人が保険契約者である場合
すでにある既契約の補償の増額や変更の場合
財形貯蓄、財形年金、財形住宅の契約 など
これらのものがクーリングオフの対象外の契約となります。それから8日以内の判断ですが、これは申込人などが書面を発したときに効力が生じますから、郵便の消印で判断します。
最初にお話したようにクーリングオフする場合、文書(郵送)ですから封書やハガキということになります。
記載するべき必要事項、及び記載例は以下のとおりになります。
契約をクーリングオフする旨の内容
契約を申込んだ人の氏名、住所、電話番号、捺印
契約を申込んだ年月日
契約を申込んだ保険の内容 など

