クーリングオフ

クーリングオフ制度ですが、これは契約の当事者同士が結んだ契約について所定の要件のもとに消費者からの一方的な意思表示に基づいて

クーリングオフする場合

クーリングオフの対象外の保険は?
それではどのような保険契約がクーリングオフの対象外となっているのでしょうか?主なものを確認していきましょう。
前述の場合から8日を経過したとき

保険会社の営業所や支店などで契約を申込む場合

質権設定つきの火災保険のような債権保全のための契約の場合

自賠責保険のように法律上加入が義務付けられている契約の場合

保険期間1年以内の契約

保険会社の指定する医師の診査が終わっている場合

事業のための契約や法人が保険契約者である場合

すでにある既契約の補償の増額や変更の場合

財形貯蓄、財形年金、財形住宅の契約  など
これらのものがクーリングオフの対象外の契約となります。それから8日以内の判断ですが、これは申込人などが書面を発したときに効力が生じますから、郵便の消印で判断します。

最初にお話したようにクーリングオフする場合、文書(郵送)ですから封書やハガキということになります。

記載するべき必要事項、及び記載例は以下のとおりになります。
契約をクーリングオフする旨の内容
契約を申込んだ人の氏名、住所、電話番号、捺印
契約を申込んだ年月日
契約を申込んだ保険の内容 など

クーリングオフ

クーリングオフの要件は大事なポイントです。

それではクーリングオフはどうやって行うのでしょうか?

保険契約のクーリングオフの方法について確認していきましょう。

具体的には下記のいずれか遅い日を含めて「8日以内」に「文書(つまり郵送)」で契約者から申込の撤回を行うことができます。
契約申込の撤回などについての事項を記載した書面を交付された日
契約申込をした日
保険会社によっては8日よりも長い場合もありますが、一般的に8日と覚えておきましょう。このとき保険会社は既に受領している保険料相当額は返戻します。


クーリングオフの対象外の保険は?
それではどのような保険契約がクーリングオフの対象外となっているのでしょうか?主なものを確認していきましょう。
前述の場合から8日を経過したとき

保険会社の営業所や支店などで契約を申込む場合

質権設定つきの火災保険のような債権保全のための契約の場合

自賠責保険のように法律上加入が義務付けられている契約の場合

保険期間1年以内の契約

保険会社の指定する医師の診査が終わっている場合

事業のための契約や法人が保険契約者である場合

すでにある既契約の補償の増額や変更の場合

財形貯蓄、財形年金、財形住宅の契約  など
これらのものがクーリングオフの対象外の契約となります。それから8日以内の判断ですが、これは申込人などが書面を発したときに効力が生じますから、郵便の消印で判断します。

クーリングオフ

クーリングオフ制度ですが、これは契約の当事者同士が結んだ契約について所定の要件のもとに消費者からの一方的な意思表示に基づいて契約申込の撤回ができる制度をいいます。

ここでのポイントとしては消費者からの一方的な意思表示であるということです。契約を撤回したいのですが…ではなく、契約を撤回します!なわけです。

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普通に考えれば一度結んだ契約は守ることが当然です。それにも関わらず契約者が一方的に破棄するわけですから、クーリングオフ制度自体は契約の例外であると考えてください。

これは当ガイドサイトのテーマである保険だけではなくさまざまな契約が対象となります。

もちろん所定の要件にもとづいてということなので、契約したものすべてを解除できるわけではありません。もし何でもかんでも契約を破棄できたら、大変なことになってしまいます。


クーリングオフはどこに規定されている?
保険の場合、保険業法という法律の309条に定められています。つまりクーリングオフできることがそれぞれ個別の法律で定められているわけです。

言い方を変えれば法律で定められていないのであればクーリングオフできないのが原則です。なかにはその業界や企業が独自に規定を設けて契約書に記載されていることもありますから契約の際にはチェックしておきましょう。


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