(1)けがの被害者は、けがをした被害者本人が慰謝料を請求できるのは当然ですが、けがをした被害者の近親者からの請求は、以前は出来ませんでしたが、現在で例えば、娘の容貌(ようぼう)がひどく傷つけられたようなケースで、娘自身とは別に、母親も慰謝料が請求できるとされています。
(2)被害者が死亡した時に、被害者の父母、配偶者および子が慰謝料を請求できるのは法に定められていますが、それ以外の内縁の妻や祖父母或いは孫、兄弟姉妹などは慰謝料をとれるかどうかは問題とされています。
被害者が死亡した場合に、被害者自身の慰謝料請求権が相続人に相続されるかどうかという問題があります。
かつの判例では、被害者がすこしでも慰謝料を請求する意思を表示していたとき以外は慰謝料請求権は相続されないとされてきていましたが、最近死者が意思表示をしていなくても慰謝料請求権は当然、相続人に相続されるというように考え方が改められています。(1967年最高裁判決)
(2)被害者が死亡した時に、被害者の父母、配偶者および子が慰謝料を請求できるのは法に定められていますが、それ以外の内縁の妻や祖父母或いは孫、兄弟姉妹などは慰謝料をとれるかどうかは問題とされています。
被害者が死亡した場合に、被害者自身の慰謝料請求権が相続人に相続されるかどうかという問題があります。
かつの判例では、被害者がすこしでも慰謝料を請求する意思を表示していたとき以外は慰謝料請求権は相続されないとされてきていましたが、最近死者が意思表示をしていなくても慰謝料請求権は当然、相続人に相続されるというように考え方が改められています。(1967年最高裁判決)

