慰謝料 請求

離婚、事故などに慰謝料はつきものですが慰謝料といううものの基本的な考え方について・・・・・・

慰謝料の請求権利者

(1)けがの被害者は、けがをした被害者本人が慰謝料を請求できるのは当然ですが、けがをした被害者の近親者からの請求は、以前は出来ませんでしたが、現在で例えば、娘の容貌(ようぼう)がひどく傷つけられたようなケースで、娘自身とは別に、母親も慰謝料が請求できるとされています。

(2)被害者が死亡した時に、被害者の父母、配偶者および子が慰謝料を請求できるのは法に定められていますが、それ以外の内縁の妻や祖父母或いは孫、兄弟姉妹などは慰謝料をとれるかどうかは問題とされています。
被害者が死亡した場合に、被害者自身の慰謝料請求権が相続人に相続されるかどうかという問題があります。
かつの判例では、被害者がすこしでも慰謝料を請求する意思を表示していたとき以外は慰謝料請求権は相続されないとされてきていましたが、最近死者が意思表示をしていなくても慰謝料請求権は当然、相続人に相続されるというように考え方が改められています。(1967年最高裁判決)

慰謝料の請求

民法には、身体、自由、名誉を侵害された場合に慰謝料を請求できるとなっていますが、現在ではもっと広く、生命、貞操、氏名、肖像、平穏な市民生活や私生活を侵された時も慰謝料の請求がを認められています。
例えば、交通事故に逢いけがをしたり死亡した時は、入院費用、葬式費用のほか、その人が働けなくなったための損害補償は、あくまでも財産的損害の補償で慰謝料とは別に請求できるものです。
そのほかにも、判例で認められたものでは、不法に拘束されたとか、村八分(むらはちぶ)にされた、犯人ではないのに告訴されたとか、妻が夫に性病を移された場合などがあります。
古い判例にも、例え内縁であっても夫婦関係の不当な破棄は慰謝料を請求できると認められています。
近年では、一定限度を超えた騒音や日照妨害などの慰謝料請求を認める判例も多くなっています。

以上のような不法行為に対する慰謝料だけでなく、運転士の過失により鉄道事故が起こり、乗客が死亡したような場合にも、慰謝料の請求が認められています。

慰謝料とは

他人の責任で起こった苦痛や悲しみなのど精神的な損害への賠償を慰謝料といいます。
近世になって欧米では、人に傷を与えた時など、加害者に刑事責任(刑罰)を与える以外に、損害賠償をさせるようになりました。
近年に人権が認められるようになって、侵された場合、慰謝料が認められる範囲も広がってきています。
日本でも民法に規定があり認められています。
精神的な損害は、金銭で償えるものではありませんが、民法では原則、金銭で賠償するとしています。
ただ、慰謝料は、損害賠償ではなく、被害者が加害者に課すことのできる私的制裁であるという観点から、損害賠償は一種の復讐に過ぎず、人の精神的苦痛は金銭では購えるものではないから、認めるべきではないという考え方の人達も多いようです。
しかし、今日では、精神的損害も金銭で賠償されることによって或る程度は癒されるから、慰謝料は普通の損害賠償と同じように、損害を埋め合わせるものだとする考え方が有力です。
ブログ内記事検索
月別アーカイブ
<<  December,2009  
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
カテゴリ別アーカイブ
QRコード
QRコード
  • RSS
  • s-comu.