勾留されている被告人本人かその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができます。
保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならないことになっています。
被告人が
(1)死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁固にあたる罪を犯した被告。
(2)以前に死刑または無期か10年以上の懲役か禁固になる罪を犯し有罪の宣告を受けたことがある被告。
(3)常習として長期3年以上の懲役または禁固にあたる罪を犯した被告。
(4)罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、
(5)被害者や審判に関係する者かその親族の身体や財産に害を加えるとかこれら者を威嚇すると疑うに足りる相 当な理由がある被告。
(6)氏名や住居がわからない被告。
でなければ保釈されることになります。
保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならないことになっています。
被告人が
(1)死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁固にあたる罪を犯した被告。
(2)以前に死刑または無期か10年以上の懲役か禁固になる罪を犯し有罪の宣告を受けたことがある被告。
(3)常習として長期3年以上の懲役または禁固にあたる罪を犯した被告。
(4)罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、
(5)被害者や審判に関係する者かその親族の身体や財産に害を加えるとかこれら者を威嚇すると疑うに足りる相 当な理由がある被告。
(6)氏名や住居がわからない被告。
でなければ保釈されることになります。

