保釈

なんでも「保釈」とか云う制度があってかなり悪そうな政治家などでも、起訴されているのに「保釈」とかで大手を振って選挙活動したりしています。 「保釈」と「保釈金」はどんなものか調べてみました。

保釈の請求

勾留されている被告人本人かその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができます。
保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならないことになっています。
被告人が
(1)死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁固にあたる罪を犯した被告。
(2)以前に死刑または無期か10年以上の懲役か禁固になる罪を犯し有罪の宣告を受けたことがある被告。
(3)常習として長期3年以上の懲役または禁固にあたる罪を犯した被告。
(4)罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、
(5)被害者や審判に関係する者かその親族の身体や財産に害を加えるとかこれら者を威嚇すると疑うに足りる相 当な理由がある被告。
(6)氏名や住居がわからない被告。
でなければ保釈されることになります。

保釈とは

被告人を勾留留置するのは罪の証拠を隠滅出来なくし、裁判や刑の執行へ必ず出頭させるためです。
要するに逃げたり隠れたりズルイことが出来なくすればよい訳です。
それには、被告人の身柄を拘束しないで、約束に違反して逃走したりすれば相当額の金銭を没収するという心理的な圧力を被告人にかければ逃走しないであろうとも考えられます。

また、被告人を拘束留置が長いと、その間仕事が出来ないので本人が社会復帰出来なくなることも考えられます。
公判で無罪判決を受けたとしても、有罪で執行猶予の判決になっても、判決前に長期欠勤を理由に解雇されてしまうのが通常です。
保釈制度の本来の目的は、被告人の出頭を確保することなどの刑事司法の執行確保と、被告人の社会生活のバランスを取るためのものです。
ただし、日本の法律では起訴後の保釈だけ認められていて、起訴前の保釈制度はありません。
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